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「慰安婦合意は法的効力なし」韓国外交部の立場が物議

2018年11月5日、韓国・中央日報によると、15年12月の日韓慰安婦合意をめぐる憲法訴願(違憲かどうかの判断を求める訴訟)について、韓国外交部が「慰安婦被害者は訴願を出す資格がない」との意見書を提出していたことが分かり、物議を醸している。 記事によると、韓国の康京和(カン・ギョンファ)外相は6月、憲法裁判所に対し「請求人の基本権が侵害される可能性自体が認められない。審判請求を却下してほしい」という趣旨の意見書を提出した。康外相はこの訴訟の被請求人。外交部は「審判請求は憲法訴願の要件に不適合であり、却下すべき」「慰安婦問題は政府の政策的努力を通じて扱うのが適法だ」と主張しているという。

記事は「日韓慰安婦合意は憲法訴願の対象ではないというのが外交部の立場」と説明している。その根拠として、同部は「法的効力を持つ条約ではなく、外交的合意に過ぎない」「外交当局者間の政治的宣言により個別の賠償請求権をはじめとする法的権利や基本権が直接侵害されることはない」「イラク派兵など高度の外交的行為は憲法訴願の対象とならず却下された前例がある」の3点を挙げているという。 一部では、外交部が本格的な法定争いを避けるため、こうした主張をしているとの見方が出ているという。先月30日、韓国大法院(最高裁に相当)は日本の新日鉄住金に対し、韓国人元徴用工への賠償を命じる判決を下したが、これについても韓国政府は被害者に対する具体的な立場を示していない。

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外交部は、同文書について「慰安婦合意は形式上、条約ではなく政治的合意であり、国民の権利義務を直接扱っていない。合意の是非に関係なく、法理上の憲法訴願対象ではないということ」と説明しているという。 15年12月、当時の朴槿恵(パク・クネ)政権は、日本と「最終的かつ不可逆的」との表現が盛り込まれた慰安婦問題合意文に署名した。これに対し「民主社会のための弁護士会」は16年3月、「日本政府の法的責任が認められておらず、被害者の意思が反映されていない」「慰安婦合意は被害者の財産権、幸福追求権、知る権利、外交的保護を受ける権利などの基本権を侵害しており違憲だ」として憲法訴願を請求した。
https://www.recordchina.co.jp/

外交省は答弁書で「合意は法的な拘束力のない政治的合意で、公権力の行使とまで見ることはできない」として憲法上の権利は侵害しないと主張したというから、もはや彼らに約束事は何一つ通じない。政府間の合意レベルの考え方が、論外という事は自己都合にもほどがある。政府間で何を取り決めても無理と言うわけだ。もっとも1965(昭和40)年に国交を正常化した際に結んだ日韓請求権協定すら守らないのであるから、話にはならない。日本の敗戦を良いことに、日本は借金しながら、南朝鮮をインフラしたわけで、しかも南朝鮮は北朝鮮分まで使い込んでいる。何とも汚い連中の集まりとしか言いようがない。日本政府もいい加減に日韓貿易止めて、日本企業は韓国から撤収するに限る。南朝鮮を助ける必要なし。そういいたいが…。一人になると土下座してでも助けを求めるくせに、団体となると手の裏を返す連中は、卑劣意外に言いようが無い。


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[ 2018年11月06日 12:25 ] カテゴリ:韓国政治 | TB(0) | CM(1)
韓国はもはや国家では無い
国家間の約束事が全て守られ無い韓国は既に国家では無い。
[ 2018/11/06 12:46 ] [ 編集 ]
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