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韓国の労災死亡率はドイツの4倍、労災率は4分の1?

現代重工業の下請け労働者のキム氏(35)は2014年7月、電気のブレーカーが下りていると思って変圧器の分離作業をして感電事故にあった。会社側は救急車を呼ばず会社の車でキム氏を病院に連れていった。会社は労災処理をせずに公傷処理(健康保険で治療して会社が別途補償する方式)にするよう要求した。キム氏は医者に「自宅でケガした」と言うしかなかった。彼は「会社が労災処理をしなければ、自分で勤労福祉公団を訪ねて直接申し込まなければならないが、そうすれば名前が知られて他の造船所でも働けなくなる」と話した。いわゆる「労災ブラックリスト」に載るためだ。

韓国のように製造業の盛んなドイツの労災率は2.65%(2011年基準)だ。韓国は同じ年に0.65%だった。ドイツより労働環境が安全だということになる。しかし労災による死亡率を見ると、ドイツは10万人当たり1.7人(死亡万人率0.17)だった。韓国は10万人当たり7.9人だった。仕事で負傷したり病んだ労働者の割合はドイツの4分の1なのに、死ぬ労働者は4倍以上多い。これをOECD平均と比較してみても、2013年基準で韓国の労災率は0.59%でOECD平均(2.7%)より遥かに低いが、労災死亡率は10万人当たり6.8人で圧倒的1位だ。韓国の労働者は負傷したり病気にかからず突然死んでしまのだろうか。この格差の秘密は、労災の隠蔽だ。さすがに隠し通せない死亡に至る前の、他の労災は労災とは呼べないわけだ。

雇用労働部は最近、故意に労災を隠した事業主に対して、罰金だけでなく刑事処罰(1年以下の懲役)できるよう産業安全保健法を改正すると立法予告した。だが、労働界と専門家たちは、処罰の強化だけでは蔓延した労災隠しを根絶できないと言う。

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■高い労災率、さらに高い労災隠蔽率
共に民主党のウン・スミ前議員が、2011~2013年に社内下請け労働者の健康保険使用内訳を分析した結果によれば、韓国の推定労働災害率は公式災害率の平均23倍に達する。社内下請け労働者38万8475人(3年分合計)が3年間に病医院を訪れS-T傷病関連疾病と診断され国民健康保険公団に請求された保険金が50万ウォン以上の場合を集めて分析した結果だ。S-T傷病とは、韓国標準疾病死因分類コードのうち、頭、首、胸、腹、腰、肩、目などが外的要因により負傷したり中毒になったケースをいう。専門家たちは会社員が病むS-T傷病はほとんどが職業性疾病と見る。

これほど労災隠蔽率が高いのは、労災隠蔽を誘引する種々の制度的弱点と慢性的な元下請け構造が複合的に作用した結果だ。

第一に、不合理な労災保険料算定方式がある。韓国は労災が多く発生する業種と事業場に対して労災保険料を多く負担させる「保険料個別実績料率制」(個別料率制)を適用している。労災が少なければ保険料が割引かれる。嘉泉医大のイム・ジュン教授(予防医学科)は「健康保険は疾病発生のリスクが高い加入者に保険料を多く負担させることはない。社会的リスクを共同体で解決しようという趣旨で作った社会保険だから」として「労災保険も社会保険だ。個別料率制は社会保険の連帯的原理と普遍的価値に反する」と指摘した。政府が大型工事の入札をする際に行う入札参加資格事前審査制度(PQ)で労災率が低い業者に加算点を与えるのも、当初の趣旨とは異なり、工事受注競争の激しい建設現場では労災隠蔽を誘発させる結果を産んでいる。

下請け業者の状況はさらに深刻だ。国家人権委員会が2014年12月に発表した報告書「労災危険職種実態調査」によれば、職場で負傷した造船、鉄鋼、建設プラントの下請け労働者343人のうち、労災処理をされた人は36人(10.5%)に過ぎなかった。個人が費用を負担したり、まったく治療を受けられなかったという人も122人(35.6%)もいた。残りの185人(53.9%)は、元・下請け業者の費用で処理(公傷処理)された。労災処理をしなかった理由を尋ねると、「元・下請け業者の不利益を憂慮して」という回答が39.6%で最も多く、「元・下請け業者が労災保険処理を出来ないようにした」(29.4%)と「労災保険申請手続きが複雑で」(9.5%)が後に続いた。
(略)
http://japan.hani.co.kr/arti/politics/24486.html

【管理人コメント】
自国メディアによると精神疾患の国であり、責任転嫁の国であり、人種差別する国である。
労災云々の前段階の話である。メディアはドイツと比較するととか、日本と比較するととか、すぐとある国と比較したがるが、比較以前の問題であるわけで、国の精神疾患を治すべきだろうが、国全体である…。

労災保険制度を手術して、別途の手続きがなくとも労働者がすぐに恩恵を受けられるようにすべきという意見が多い。現在は、労働者が会社の労災確認を受けて勤労福祉公団に提出すれば、公団が労災判定をした後に保険金が支給される。イム・ジュン教授は「病院に来た労働者を初めて診療する時、医師が労災分類基準に則り労災保険を適用するか、健康保険を適用するかを判断し、これを根拠に医師が勤労福祉公団に申告し給付請求をするシステムを構築しなければならない」と話したと対応策を報じているが、そうなる前の対応を知識人が多い韓国である。少しは知恵をだして、前段階の対応策を考え実施させる行動くらいはできるのではないか…。

何とも困った国であるが…。。。




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[ 2016年06月27日 10:26 ] カテゴリ:韓国社会 | TB(0) | CM(0)
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