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南シナ海で米中が見せる「帝国の素顔」

オランダ・ハーグの国際常設仲裁裁判所による12日の南シナ海の判決をめぐり、米国と中国が名分をかけた熾烈な戦いを繰り広げている。しかし、両者が主張する名分は弱く、むしろ徹底した自国利益中心の「帝国の素顔」をまざまざと見せつける。

仲裁裁判所が、中国が南シナ海領有権を主張する根拠の、いわゆる「九段線」は根拠がないと判決すると、米国務省のジョン・カービー報道官は待っていたかのように談話を出し、「国連海洋法協約に明示されてあるように、仲裁裁判所の決定は最終的なもので法的拘束力がある」と中国を圧迫した。

だが、米国のこの主張は深刻な自己矛盾を抱えている。米国は34年以上、今に至るまで国連海洋法協約に加入していないからだ。国連安全保障理事会常任理事国のうち、この協約に加入していないのは米国だけだ。

協約は1982年に199カ国が加盟して67カ国の批准を経て1994年に発効した。12海里の領海、200海里の排他的経済水域(EEZ)、国際海峡と群島水域での特殊な通航制度、領有権問題と国際紛争解決制度が盛り込まれる。

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しかし、同条約が採択された当時のロナルド・レーガン米大統領は受け入れを拒否し、米国内の議会批准もいまだに行われていない。理由は簡単だ。世界で唯一、航行の自由を享受している状況にあって、協約に明示された通航許可制度などが米国の商船や軍艦の運航、潜水艦などの偵察活動に邪魔になると考えたからだ。米国はこうした既得権を諦めることなく、協約に加入した中国に国際法の遵守を要求しているのである。

中国が主張する九段線も周辺弱小国の立場からすれば呆れたものだ。漢の時代の文献と、600年前の明朝の武将、鄭和の南海遠征記録などが主な根拠だ。さらに九段線の主張によれば、広大な南シナ海の90%以上が中国の領有権の対象に該当する。国際法的にも、こうした巨大な領海基線を認めるケースは見当たらない。米国との覇権競争で戦略的・地政学的な要衝地の南シナ海の制海権獲得に向け、中国は弱小国の利害を気にもとめず無理な論理を展開している。

中国は1974年、南シナ海にある西沙諸島を、当時、陥落直前の南ベトナムが騒然とした隙を狙って武力衝突を起こした。この武力衝突を機に、中国は南ベトナムが占領していた一部の島々を奪う。フィリピンやベトナムは中国の一方的な領有権主張を不信の目で見るしかない。 仲裁裁判所判決は力の論理が優先され、冷酷な国際政治の現実を改めて示す契機になった。
韓国ハンギョレ新聞社
http://japan.hani.co.kr/arti/politics/24655.html

【管理人 補足記事&コメント】
国連海洋法条約
1982年に国連で採択された「海洋法に関する国連条約」のこと。採択後12年を経て、94年11月に発効。日本は96年6月に批准した。国連海洋法条約が、200カイリ漁業水域内の生物資源について沿岸国に与える権利は、鉱物資源と同様に探査・開発・保存・管理のための主権的権利である。沿岸国は、資源の最適利用の促進を義務づけられると同時に、自国の漁獲能力と総漁獲可能量(TAC:total allowable catch)を決定し、それに達する漁獲能力が沿岸国にない場合は、余剰分について協定を通じて他国に入漁の機会を与えることになっている(余剰原則)。また、サケ・マスなどの溯河(そか)性魚種の場合は、孵化(ふか)する母川国が第一義的な利益と責任を持ち、マグロなどの広範な海域を回遊する高度回遊魚については、200カイリ水域内では沿岸国が漁獲を規制するものの、その資源管理は海域ごとの地域漁業管理機関で行うこと、クジラなどの海産ほ乳動物は、沿岸国とIWCなどの国際機関が開発を規制・禁止できる、となっている。

包括的な海の法秩序の確立を目指し、1982年に採択され、94年11月に発効したわけで、「海の憲法」としている。領海(12カイリ)や大陸棚、排他的経済水域(EEZ、200カイリ)などを定義。沿岸国の権利として、自然の島は領海や大陸棚、EEZを有するが、満潮時に水没する「低潮高地」や人工島は有さないと規定。人の住めない岩は領海のみを有し、大陸棚やEEZは有さないと定める。沿岸国に対しては、公海などでの航行の自由の確保や、海洋の環境保全、資源の適正な利用などの義務も課す。2015年1月現在で166カ国・地域と欧州連合(EU)が加盟している。




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[ 2016年07月16日 09:55 ] カテゴリ:国際 | TB(0) | CM(0)
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