年金を分割受給する離婚夫婦が増加…受給者の88%が女性
「熟年離婚」が増える中、離婚した配偶者と国民年金を分けて受給する人が急増した。最近6年間で4倍以上に増えた。
11日に発表された国民年金公団の資料によると、2010年に4632人だった分割年金受給者数は昨年1万9830人に増え、2万人台に近づいた。性別では、女性が88.2%(1万7496人)、男性が11.8%(2334人)だった。
分割年金は1999年に新しく作られた制度で、専業主婦として国民年金に加入していない配偶者に対し、離婚後も老後所得を一定水準で保障するため設けられた。離婚した配偶者の老齢年金を分けてもらうためには、5年以上婚姻期間を維持した前配偶者に年金の受給権をがなければならない。
分割の比率は昨年まで5対5だったが、今年からは当事者間の協議や裁判を通じて比率を決められるようになった。今年からは「先請求」制度も作られて、請求権者が年金受給年齢(昨年基準で満62歳)になる前でも離婚後3年以内であれば前配偶者の老齢年金の分割受給を事前に求めることができる。
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分割年金の受給者が増えたのは、熟年離婚の増加が主な原因とされる。昨年の婚姻・離婚統計によると、全体離婚10万7300件のうち婚姻期間が20年以上の場合が30.4%で最も多かった。30年以上の場合は10.1%で、10年前より2.1倍に増えた。
http://japan.hani.co.kr/arti/politics/27041.html
【管理人 補足記事&コメント】
日本の年金分割制度は、離婚後に片方配偶者の年金保険料の納付実績の一部を分割し、もう片方の配偶者が受け取れるという制度である。この制度はまだ新しく、平成16年に導入された(国民年金法の一部を改正する法律)。この制度は「厚生年金保険および共済年金の部分」に限り、「婚姻期間中の保険料納付実績」を分割する制度となる。国民の基礎年金である「国民年金」に相当する部分や、「厚生年金基金・国民年金基金」等に相当する部分は分割の対象にはならない。また,「婚姻前の期間」の分は反映され無い。将来受け取る予定の年金金額の2分の1をもらえる制度ではなく、保険料の納付実績の分割を受けるという制度である。
年金分割制度が導入された理由は、特に熟年離婚の場合の夫婦間の公平を実現するためにある。夫婦の片方のみが会社員として働いて収入を得て、もう片方の配偶者が専業主婦(主夫)として家事を行っていた場合、年金保険料の支払には夫婦双方が貢献したといえるのに、夫婦の片方のみが厚生年金を全額受給できることは不公平となる。片方の配偶者が年金保険料の支払に貢献した以上、その一方配偶者の年金受領金額に反映させることが公平であることから,この制度が導入された。
年金分割制度を利用するメリットがあるのは、あくまで婚姻期間中に相手方が厚生年金・共済年金を自分より多く支払っていた場合のみとなる。国民年金は分割され無いので、夫が自営業者や自由業、農業従事者等の場合には、そもそも年金分割の制度を利用することができま無い。自分のほうが年金の受給額が多いのであれば、逆に年金分割を請求される立場になってしまう。年金受給を受ける本人が原則、保険料納付済期間、保険料免除期間および合算対象期間の合計が25年以上にない場合は、年金受給資格が発生せず、年金分割をしても年金が受け取れないことになるので注意が必要となる。
11日に発表された国民年金公団の資料によると、2010年に4632人だった分割年金受給者数は昨年1万9830人に増え、2万人台に近づいた。性別では、女性が88.2%(1万7496人)、男性が11.8%(2334人)だった。
分割年金は1999年に新しく作られた制度で、専業主婦として国民年金に加入していない配偶者に対し、離婚後も老後所得を一定水準で保障するため設けられた。離婚した配偶者の老齢年金を分けてもらうためには、5年以上婚姻期間を維持した前配偶者に年金の受給権をがなければならない。
分割の比率は昨年まで5対5だったが、今年からは当事者間の協議や裁判を通じて比率を決められるようになった。今年からは「先請求」制度も作られて、請求権者が年金受給年齢(昨年基準で満62歳)になる前でも離婚後3年以内であれば前配偶者の老齢年金の分割受給を事前に求めることができる。
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分割年金の受給者が増えたのは、熟年離婚の増加が主な原因とされる。昨年の婚姻・離婚統計によると、全体離婚10万7300件のうち婚姻期間が20年以上の場合が30.4%で最も多かった。30年以上の場合は10.1%で、10年前より2.1倍に増えた。
http://japan.hani.co.kr/arti/politics/27041.html
【管理人 補足記事&コメント】
日本の年金分割制度は、離婚後に片方配偶者の年金保険料の納付実績の一部を分割し、もう片方の配偶者が受け取れるという制度である。この制度はまだ新しく、平成16年に導入された(国民年金法の一部を改正する法律)。この制度は「厚生年金保険および共済年金の部分」に限り、「婚姻期間中の保険料納付実績」を分割する制度となる。国民の基礎年金である「国民年金」に相当する部分や、「厚生年金基金・国民年金基金」等に相当する部分は分割の対象にはならない。また,「婚姻前の期間」の分は反映され無い。将来受け取る予定の年金金額の2分の1をもらえる制度ではなく、保険料の納付実績の分割を受けるという制度である。
年金分割制度が導入された理由は、特に熟年離婚の場合の夫婦間の公平を実現するためにある。夫婦の片方のみが会社員として働いて収入を得て、もう片方の配偶者が専業主婦(主夫)として家事を行っていた場合、年金保険料の支払には夫婦双方が貢献したといえるのに、夫婦の片方のみが厚生年金を全額受給できることは不公平となる。片方の配偶者が年金保険料の支払に貢献した以上、その一方配偶者の年金受領金額に反映させることが公平であることから,この制度が導入された。
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