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サムスン会長の借名財産、課税の際は利子・配当所得52%をさらに納税すべき

金融委員会が「非実名の資産所得に対する差等課税」に関した有権解釈を新たに整備する方針を明らかにしたことで、2008年にチョ・ジュヌン特別検察官チームがサムスングループに対する調査で見付けた李健煕(イ・ゴンヒ)会長の借名口座の金融財産に高率の税金が賦課されるかに注目が集まっている。特に、今回の事案はサムスンのほかにも数千億ウォンの借名口座を持っていた事実が捜査当局などによって摘発された新世界やCJなど、他のグループにも少なからぬ影響が及ぶものと見られる。

1993年、「金融実名取引および秘密保障に関する大統領緊急命令」によって金融実名制が導入されてから、政府当局は借名口座に入った財産を実名の財産とみなしてきた。借名口座とは実所有者ではなく、他の人の実名で開設されて運用される口座を指すが、これも形式上は実名口座であるため、その口座に入った財産も実名財産という論理だった。これに対し金融委は、金融実名制が導入された1993年以降は、借名口座はもちろん盗名口座(人の名前を盗用して預金主に内緒で作った口座)もすべて実名口座という趣旨で有権解釈を行ってきた。例えば、2008年初め、金融委は光州(クァンジュ)税務署に送った回答で「(金融実名制の導入で実名転換の猶予期間の満了日である)1993年8月13日以降に開設された金融口座は、実名のみで開設される。借名・盗名口座だとしても非実名の金融資産には該当しない」と明らかにした。

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しかし金融委は、捜査機関などによって摘発された場合に限り、実際の名義の口座だとしても、該当口座に入った財産を非実名の財産と見なすべきという方に有権解釈を整備することにした。非実名の財産と判定された場合、金融実名制法第5条によって、借名口座で発生した利子・配当所得には90%(地方税を含めると99%)の税率が課させれる「差等課税」の対象になる。利子・配当所得の大半を税金として納めなければならないということだ。金融委の幹部は「今月16日、国政監査で初めて問題提起が行われてから、金融実名制の法理との判例などを綿密に検討した結果、特定の場合に限り、借名財産を非実名の財産と見なすべきという結論を下すことになった。従来の有権解釈を変更するというより、借名口座と関連してさらに精密に法律の解釈を行うということ」だと説明した。
http://japan.hani.co.kr/

サムスン電子イ・ゴンヒ会長の「買春疑惑動画」撮影場所の一つとなったソウル論ヒョン洞のマンションの貸切保証金13億ウォン(現在のレートで1億2000万円)は、2008年の「サムスン秘密資金事件」特別検事捜査時に露見したイ会長の借名口座から出されていたことを、サムスン関係者が明らかにしている。イ会長が2008年の対国民謝罪で、約4兆5000億ウォン(当時のレートで4320億円)に及ぶ借名財産の実名転換と一部寄付方針を明らかにしてから4年が過ぎたが、一部の財産は実名に切り替えず、不適切な目的に使用していたことになり問題になりそうだとしていた。

サムスン特検で露見したイ会長の借名財産は総額4兆5373億ウォン(2007年12月評価基準)で、サムスングループの元現職の社員486人の名義で作られた1199の借名口座で管理されていた。その内訳は預金2930億ウォン、株式4兆1009億ウォン(サムスン生命株式2兆3119億ウォン含む)、債権978億ウォン、小切手456億ウォン。当時イ会長の発表では、1兆ウォン程度を社会に還元するという約束として受け止められた。




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[ 2017年10月30日 09:31 ] カテゴリ:韓国経済 | TB(0) | CM(0)
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