韓国の雇用を減らす派遣法
韓国雇用労働部(省に相当)がベーカリーチェーン、パリバゲットの本社にパン職人5378人を直接雇用するよう指示した一件は、あるハプニングがきっかけだった。パン職人を養成し、パリバゲットに供給する提携企業H社で働くI氏は新人のパン職人の教育を担当する10年目のベテランだ。10週間の研修を受けてきた新人を現場で教育し、加盟店に就職させれば、1人当たり10万ウォン(約1万円)の成功報酬を受け取れる。
しかし、今年3月に過去1年間に教育課程を終えたパン職人が配属先店舗から3カ月以内に他店舗に移籍したり、退職したりした場合、成功報酬の半額を返納するよう求められ、反感を抱いた。I氏は自身が担当した2人がその条件に当てはまり、10万ウォンを返納した。夜遅くまで熱心に教えていたI氏は気分を害した。そして、それが正当な行為なのかどうか知りたいと思い、政界に訴えた。事情を聞いた正義党の担当者は、成功報酬の返納問題とは別に、パン職人の雇用構造に違法派遣の可能性があることを見抜き、雇用労働部に調査を依頼した。結論は既に報じられている通りだ。
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パリバゲットに違法行為があったとする雇用労働部の解釈には検討の余地がある。ただ派遣法(派遣勤労者保護に関する法律)は本社が業務を指示、統制する職員(パン職人)であれば、提携業者経由のう回雇用ではなく、直接雇用すべきだとの趣旨を盛り込んでいる。勤労者の権益を保護するためだ。法律が改正されたのは2007年のことだが、パリバゲットは10年間にわたりそれまでの慣行を正さなかった。遅ればせながら雇用労働部がそれを指摘したが、タイミングがちょうど政権交代後だったため、論議を呼んでいる。
http://www.chosunonline.com/
日本における労働者派遣法は、目的は、労働力の需給の適正な調整を図るため、労働者派遣事業の適正な運営の確保に関する措置を講ずるとともに、派遣労働者の保護等を図ることで、派遣労働者の雇用の安定、福祉の増進に資することにあるとしている。労働契約法や派遣法の改正によって、パート・アルバイトや派遣社員などの有期雇用者を抱える企業では2018年に向けてさまざまな準備・対応が求められている。
パートタイマーや派遣社員などの有期雇用契約者を対象とした2012年の労働契約法改正、2015年の労働派遣法改正の影響により、多くの企業が2018年前後に雇用契約への対応を求められる。その際、企業にはコストの増大の可能性も考えられるため、大量の雇い止めが起きることが懸念されている。これが2018年問題である。つまり2018年は失業率が上昇する懸念もあると言い換えられる。
朝鮮日報では、複雑で非現実的な派遣法の存在がある。例えば、韓国料理、西洋料理、中国料理、日本料理の調理師はパリバゲットが採用してきた方式で派遣が可能だが、パン職人は派遣が認められていない。パン職人もそれが派遣法違反だとは知らなかった。それゆえ国会議員から「パン職人も派遣が可能だと一行加えればよいだけのことだ」との声が上がる。派遣法は本来と意図とは異なり、企業の雇用を委縮させ、労働者の就職を困難にしているとの指摘が絶えない。政府はパリバゲットにパン職人を直接雇用しろと圧力をかけるだけでなく、これをきっかけに派遣法を現実に合わせて見直す作業に関心を示すべきだと報じている。
しかし、今年3月に過去1年間に教育課程を終えたパン職人が配属先店舗から3カ月以内に他店舗に移籍したり、退職したりした場合、成功報酬の半額を返納するよう求められ、反感を抱いた。I氏は自身が担当した2人がその条件に当てはまり、10万ウォンを返納した。夜遅くまで熱心に教えていたI氏は気分を害した。そして、それが正当な行為なのかどうか知りたいと思い、政界に訴えた。事情を聞いた正義党の担当者は、成功報酬の返納問題とは別に、パン職人の雇用構造に違法派遣の可能性があることを見抜き、雇用労働部に調査を依頼した。結論は既に報じられている通りだ。
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パリバゲットに違法行為があったとする雇用労働部の解釈には検討の余地がある。ただ派遣法(派遣勤労者保護に関する法律)は本社が業務を指示、統制する職員(パン職人)であれば、提携業者経由のう回雇用ではなく、直接雇用すべきだとの趣旨を盛り込んでいる。勤労者の権益を保護するためだ。法律が改正されたのは2007年のことだが、パリバゲットは10年間にわたりそれまでの慣行を正さなかった。遅ればせながら雇用労働部がそれを指摘したが、タイミングがちょうど政権交代後だったため、論議を呼んでいる。
http://www.chosunonline.com/
日本における労働者派遣法は、目的は、労働力の需給の適正な調整を図るため、労働者派遣事業の適正な運営の確保に関する措置を講ずるとともに、派遣労働者の保護等を図ることで、派遣労働者の雇用の安定、福祉の増進に資することにあるとしている。労働契約法や派遣法の改正によって、パート・アルバイトや派遣社員などの有期雇用者を抱える企業では2018年に向けてさまざまな準備・対応が求められている。
パートタイマーや派遣社員などの有期雇用契約者を対象とした2012年の労働契約法改正、2015年の労働派遣法改正の影響により、多くの企業が2018年前後に雇用契約への対応を求められる。その際、企業にはコストの増大の可能性も考えられるため、大量の雇い止めが起きることが懸念されている。これが2018年問題である。つまり2018年は失業率が上昇する懸念もあると言い換えられる。
朝鮮日報では、複雑で非現実的な派遣法の存在がある。例えば、韓国料理、西洋料理、中国料理、日本料理の調理師はパリバゲットが採用してきた方式で派遣が可能だが、パン職人は派遣が認められていない。パン職人もそれが派遣法違反だとは知らなかった。それゆえ国会議員から「パン職人も派遣が可能だと一行加えればよいだけのことだ」との声が上がる。派遣法は本来と意図とは異なり、企業の雇用を委縮させ、労働者の就職を困難にしているとの指摘が絶えない。政府はパリバゲットにパン職人を直接雇用しろと圧力をかけるだけでなく、これをきっかけに派遣法を現実に合わせて見直す作業に関心を示すべきだと報じている。
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