日本政府が来年実施の減税プラン、在日中国人に恩恵
2017年12月13日、日本新華僑報網は、日本政府が来年4月より実施予定の法人税減税プランが、日本で働く中国人に利益をもたらす可能性があると報じた。 日本政府は先日、2018年度の法人税減税プランをまとめた。プランでは従業員の給料を平均3%上昇させた大企業、1.5%上昇させた中小企業の法人税から賃上げ総額の最大20%を減税するほか、IoT分野に投資する企業の法人税も一定程度控除される。
記事は、減税によって「幸せな日がやってくる」との声が在日中国人から続々と聞かれると伝えた。東京の大学を卒業後、日本の大手金融機関で働いているという姜(ジアン)さんは「日本の金融機関は待遇も福利厚生も充実していると言われたが、入ってみると家賃や生活費がかさみ、思うように貯金できなかった。職場は毎年利益を伸ばしているのだが、みんな内部留保に回ってしまって従業員は恩恵を受けられない。今回の法人税の調整が給料アップにつながることを期待している」と語った。
東京で電子工場を営む林(リン)さんは「会社には中国人の従業員も多い。頻繁に給料を上げていては、各種経費もかさんでしまい、耐えられない。多くの在日中国人企業は数年前からIoTに力を入れ始めており、今回の減税案は在日中国人の従業員、経営者いずれにも恩恵がもたらされそうだ」としている。
http://www.recordchina.co.jp/
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法人の利益への課税は1899(明治32)年、所得税の一区分として始まりました。所得税の導入から遅れること10年余り、国は個人の利益と同じように企業の利益にも着目したのです。その後、1940(昭和15)年に法人税として独立し、戦後のシャウプ勧告を経て現在の形に整理された。
日本の法人税の基礎となっているのは「法人のもうけは株主のもうけ」という考え方となるです。株式会社が利益を上げれば、配当という形で株主に配分される。法人税は配当にあらかじめかかる税ともいえる。二重課税にならないよう、配当については配当控除という仕組みで所得税を減らせるようになっている。1980年代、米レーガン政権と英サッチャー政権が相次いで税制改革を行い、法人税率を引き下げたのをきっかけにして、各国が後に続きました。国境を越えた経済活動が当たり前になり、企業が国を選ぶ現代では、国際的な法人税率の引き下げ競争はますます激しくなっています。
企業が上げた利益の合計に対して、各種の非課税措置を適用したあと実際に課税された金額の割合をみると、日本は2010年で31.9%。つまり、企業の利益の7割には課税されていない。これでは、たとえ税率が高くても負担は小さい。背景にはさまざまな租税特別措置(租特)があります。税率とは別に特例的に決められた、各種の税制優遇です。また、「欠損金の繰越控除」といって、赤字が出ればその分を9年間にわたってその後の利益と相殺できる仕組みもあります。これらを組み合わせることで、法人税はかなり圧縮できます。あのトヨタ自動車でさえ、13年3月期まで5年間法人税を払っていなかった。
財源として、スマートフォン税やパチンコ税ができるといった話も出ていますが、実は法人税自体の中で多少やりくりできる余地があります。政権がいう法人減税とは「法人実効税率を20%台に引き下げる」ことですから、この数字に表れない部分の負担を引き上げることで、ある程度の財源を捻出できる。 大企業と中小企業の線引きの見直しです。現在の資本金1億円という基準では、日本企業の99%以上が中小企業になる。特例であるはずの優遇措置を、大半の企業が受けているのが実態となる。それに、十分稼ぐ力がある企業があえて資本金を抑えて、低い税率の適用を受けることもできる。
これを改め、所得金額などを加味して基準を厳しくすれば、より多くの企業から本来の税率で税を集めることが可能だ。また、政府の税制調査会では、外形標準課税を中小企業にも広げようという案も出てくる。
記事は、減税によって「幸せな日がやってくる」との声が在日中国人から続々と聞かれると伝えた。東京の大学を卒業後、日本の大手金融機関で働いているという姜(ジアン)さんは「日本の金融機関は待遇も福利厚生も充実していると言われたが、入ってみると家賃や生活費がかさみ、思うように貯金できなかった。職場は毎年利益を伸ばしているのだが、みんな内部留保に回ってしまって従業員は恩恵を受けられない。今回の法人税の調整が給料アップにつながることを期待している」と語った。
東京で電子工場を営む林(リン)さんは「会社には中国人の従業員も多い。頻繁に給料を上げていては、各種経費もかさんでしまい、耐えられない。多くの在日中国人企業は数年前からIoTに力を入れ始めており、今回の減税案は在日中国人の従業員、経営者いずれにも恩恵がもたらされそうだ」としている。
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法人の利益への課税は1899(明治32)年、所得税の一区分として始まりました。所得税の導入から遅れること10年余り、国は個人の利益と同じように企業の利益にも着目したのです。その後、1940(昭和15)年に法人税として独立し、戦後のシャウプ勧告を経て現在の形に整理された。
日本の法人税の基礎となっているのは「法人のもうけは株主のもうけ」という考え方となるです。株式会社が利益を上げれば、配当という形で株主に配分される。法人税は配当にあらかじめかかる税ともいえる。二重課税にならないよう、配当については配当控除という仕組みで所得税を減らせるようになっている。1980年代、米レーガン政権と英サッチャー政権が相次いで税制改革を行い、法人税率を引き下げたのをきっかけにして、各国が後に続きました。国境を越えた経済活動が当たり前になり、企業が国を選ぶ現代では、国際的な法人税率の引き下げ競争はますます激しくなっています。
企業が上げた利益の合計に対して、各種の非課税措置を適用したあと実際に課税された金額の割合をみると、日本は2010年で31.9%。つまり、企業の利益の7割には課税されていない。これでは、たとえ税率が高くても負担は小さい。背景にはさまざまな租税特別措置(租特)があります。税率とは別に特例的に決められた、各種の税制優遇です。また、「欠損金の繰越控除」といって、赤字が出ればその分を9年間にわたってその後の利益と相殺できる仕組みもあります。これらを組み合わせることで、法人税はかなり圧縮できます。あのトヨタ自動車でさえ、13年3月期まで5年間法人税を払っていなかった。
財源として、スマートフォン税やパチンコ税ができるといった話も出ていますが、実は法人税自体の中で多少やりくりできる余地があります。政権がいう法人減税とは「法人実効税率を20%台に引き下げる」ことですから、この数字に表れない部分の負担を引き上げることで、ある程度の財源を捻出できる。 大企業と中小企業の線引きの見直しです。現在の資本金1億円という基準では、日本企業の99%以上が中小企業になる。特例であるはずの優遇措置を、大半の企業が受けているのが実態となる。それに、十分稼ぐ力がある企業があえて資本金を抑えて、低い税率の適用を受けることもできる。
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