韓日関係を左右する日本企業の資産処分、判事の裁量次第
日帝による強制徴用被害者への賠償と関連し、日本製鉄(現新日鉄住金)が韓国国内に保有する資産の強制売却時期が法院の裁量で決定される可能性が高まっている。韓日関係を破局に追い込んでいる強制徴用被害者の賠償問題は判事の判断に委ねられた格好だ。
法院によると、大邱地方法院浦項支院は7月8日に大法院法院行政処を通じ、日本製鉄に尋問書を送達したが、60日以上も回答を得られずにいる。回答がなければ、民法に従い、法院での尋問手続きなしで強制売却許可の是非が決定される。法院関係者は「現在日本製鉄側が尋問書を受け取ったかどうかすら確認を拒んでいる状況だ」と述べた。
大法院は昨年、日本製鉄が強制徴用被害者に1人当たり1億ウォン(約913万円)を賠償するよう命じる判決を下したが、日本製鉄側は無対応で一貫している。結局被害者は日本製鉄が所有する韓国国内の株式(9億7300万ウォン相当)の強制売却を申し立て、法院は売却手続きに着手した。この過程で7月8日、法院行政処は「売却命令申請に関連して意見があれば、60日以内に書面で提出してもらいたい」との内容の尋問書を日本側に送った。
60日は日本側が尋問書の送達を受けた日から起算する。大法院が7月8日に送った尋問書は7月14日に日本の外務省に到着したとされる。それから60日目となるのは9月12日だ。
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しかし、韓国の法院は15日現在、日本製鉄から尋問書の送達を受けたという確認すら得られずにいる。このため、法院は仮定に基づき、売却時期を定める方針とされる。 法院関係者は「最後の60日目に日本製鉄が尋問書に対する答弁書を韓国に送ったという仮定で、日本領事館、法院などを経て、国際的に送達される期間まで最大限考慮し、売却時点を検討している」と話した。実際に60日目となる日に日本製鉄が尋問書を送ったとすれば、それを土台に法院が尋問手続きに入ることになる。その場合、強制売却時期は年をまたぐ可能性が高い。
http://www.chosunonline.com/

中央日報は、裁判所が日本製鉄に売却命令を下して企業にこの命令が送達されるまで少なくとも3カ月程度はかかると報じている。そして売却命令申請の受付が済めば裁判所は資産に対する鑑定を行う。差し押さえられた資産が実際の市場でどれくらいの価値を持つのかを判断する手続きとなる。
執行費用を差し引いても原告側が金を受け取ることができるのか調べた後に売却命令決定を日本製鉄に送達することになる。その後、日本製鉄が抗告しても特別な事情がなければ売却命令決定は確定することが可能と伝えている。決定が確定すれば執行官が資産を競売にかけるなど現金化作業に入ることになる。
だが、少なくとも3カ月だった予想期間は7~8カ月にのびている。浦項支院が尋問書を送るまでかかる時間、日本製鉄が尋問書を受けた後で60日間意見陳述ができる期間などが追加された。代理人団は売却命令の決定が年内に終わらない可能性があるとしている。
法院によると、大邱地方法院浦項支院は7月8日に大法院法院行政処を通じ、日本製鉄に尋問書を送達したが、60日以上も回答を得られずにいる。回答がなければ、民法に従い、法院での尋問手続きなしで強制売却許可の是非が決定される。法院関係者は「現在日本製鉄側が尋問書を受け取ったかどうかすら確認を拒んでいる状況だ」と述べた。
大法院は昨年、日本製鉄が強制徴用被害者に1人当たり1億ウォン(約913万円)を賠償するよう命じる判決を下したが、日本製鉄側は無対応で一貫している。結局被害者は日本製鉄が所有する韓国国内の株式(9億7300万ウォン相当)の強制売却を申し立て、法院は売却手続きに着手した。この過程で7月8日、法院行政処は「売却命令申請に関連して意見があれば、60日以内に書面で提出してもらいたい」との内容の尋問書を日本側に送った。
60日は日本側が尋問書の送達を受けた日から起算する。大法院が7月8日に送った尋問書は7月14日に日本の外務省に到着したとされる。それから60日目となるのは9月12日だ。
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しかし、韓国の法院は15日現在、日本製鉄から尋問書の送達を受けたという確認すら得られずにいる。このため、法院は仮定に基づき、売却時期を定める方針とされる。 法院関係者は「最後の60日目に日本製鉄が尋問書に対する答弁書を韓国に送ったという仮定で、日本領事館、法院などを経て、国際的に送達される期間まで最大限考慮し、売却時点を検討している」と話した。実際に60日目となる日に日本製鉄が尋問書を送ったとすれば、それを土台に法院が尋問手続きに入ることになる。その場合、強制売却時期は年をまたぐ可能性が高い。
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中央日報は、裁判所が日本製鉄に売却命令を下して企業にこの命令が送達されるまで少なくとも3カ月程度はかかると報じている。そして売却命令申請の受付が済めば裁判所は資産に対する鑑定を行う。差し押さえられた資産が実際の市場でどれくらいの価値を持つのかを判断する手続きとなる。
執行費用を差し引いても原告側が金を受け取ることができるのか調べた後に売却命令決定を日本製鉄に送達することになる。その後、日本製鉄が抗告しても特別な事情がなければ売却命令決定は確定することが可能と伝えている。決定が確定すれば執行官が資産を競売にかけるなど現金化作業に入ることになる。
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