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安倍首相、緊急事態宣言の意向 新型コロナ感染拡大で

安倍晋三首相は新型コロナウイルスの感染拡大に備える改正特別措置法(新型コロナ特措法)に基づき、緊急事態宣言を近く発令する意向を固めた。対象地域は東京や大阪を軸に調整する。政府関係者が6日、明らかにした。感染が全国的かつ急速にまん延し、国民生活や経済に甚大な被害を及ぼす段階に入ったと判断した。同法による発令は初めてで、私権制限を伴う措置が可能となる。世界的に感染が広がる中、国内対応は重大な局面を迎えた。

首都・東京で感染者が急増している。首相は速やかに専門家で構成する諮問委員会に諮る。委員会が要件を満たすと判断すれば、首相が緊急事態宣言を発令する。オーバーシュート(爆発的患者急増)で、医療提供体制が崩壊する事態を回避する狙いがある。宣言は、都道府県を単位とする区域や期間を明示。対象地域の知事は社会機能や医療の崩壊を防ぐため(1)不要不急の外出の自粛要請(2)学校や映画館などの使用停止や制限の要請・指示(3)医薬品などの強制収用-などができるようになる。食品や医薬品など物資の売り渡し、保管命令も可能で、応じない場合は罰則規定もある。

与野党から緊急宣言の発令に慎重な意見があった。特措法は「国民の自由と権利に制限が加えられるときであっても、必要最小限のものでなければならない」と定めている。
http://www.zakzak.co.jp/soc/news/200406/pol2004060002-n1.html

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緊急事態宣言は、政府対策本部の本部長を務める首相が、都道府県を単位とする区域や実施期間などを示して出すと、特措法で定めている。該当地域の都道府県知事が、感染拡大防止などで必要と判断すれば、住民への不要不急の外出の自粛要請や、施設の使用停止、イベントの開催制限の要請・指示などの措置をとることができる。使用制限を要請できる施設は、学校や劇場、百貨店、体育館、ホテルなど、スーパーマーケットも含まれるが、食品、医薬品、衛生用品、燃料など厚生労働相が定める生活必需品の売り場は営業を続けられる。こうした要請や指示に違反しても罰則はない。

外出自粛に罰則を設けることなど海外で行われている「ロックダウン」(都市封鎖)と、緊急事態宣言を同一視する見方が多いが、同じではない。特措法には、強制的に外出を禁じる規定はなく、鉄道やバスなどの公共交通機関の運行をとめて、封鎖する規定もない。首相みずから都市封鎖は「できない」としている。緊急事態宣言は、新型コロナ対応の特別措置法を根拠とする。2009~10年の新型インフルエンザの流行時に、行事の自粛や休校の判断などが自治体で分かれ、責任の所在もはっきりしなかった反省もあり、12年に法律がつくられ、今年3月の改正で新型コロナが対象となった。

感染症対策を強めて国民の生命や健康を守り、生活や経済への影響を小さくするのが法律の目的で、流行の拡大で国民生活や経済に甚大な影響を及ぼす恐れがあると首相が判断すれば、期間と区域を定めて緊急事態宣言を出せるとした。強制的に外出を禁じる規定はなく、鉄道やバスなどの公共交通機関の運行をとめて、封鎖する規定は無いわけで、限定的とみる専門家もいるが、これも今後の大きな課題と言えそうだ。自治体に強制力を持たせるというのも難しい。だが政府には強制力を持って施行することが望ましい。あるいは、地方に一部責任委譲することを含め、特措法をもっと明確な法律になるよう願いたいものだが。


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[ 2020年04月06日 09:39 ] カテゴリ:日本政治 | TB(0) | CM(0)
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