「5年の就業制限」サムスントップ…無報酬で経営したSK会長と同じ道歩むか
韓国法務部(省に相当)が、国政介入事件で実刑判決を受けたサムスン電子の李在鎔(イ・ジェヨン)副会長に対し、就業制限対象者という事実を通知したことで、李副会長が出所後いつ経営に復帰できるのかについて関心が集まっている。李副会長が満期まで服役し、その後5年間就業が制限されれば、2027年まで経営活動ができなくなる。
特定経済犯罪の加重処罰などに関する法律(特経加法)は、5億ウォン(約4800万円)以上の横領・背任罪で有罪判決を受けた場合、該当の犯罪に関連する企業で就業できないよう規定している。就業制限の期限は▲懲役刑の執行が終了するか執行を受けないと確定した日から5年▲懲役刑の執行猶予期間が終了した日から2年-などとなっている。李副会長が来年7月に満期出所すれば、2027年下半期にようやく経営復帰が可能となる。李副会長が出所後すぐに経営活動に参加するためには、赦免・復権の措置が取られるか、法務部長官による就業承認を受けなければならない。
過去にはハンファグループの金升淵(キム・スンヨン)会長やSKグループの崔泰源(チェ・テウォン)会長なども就業制限措置によって一時的に経営を離れていた。金升淵会長は2014年2月、背任罪で懲役3年(執行猶予5年)の判決が下された後、法の規定に従って会長職を含むグループ内の全ての役職を退いた。金会長の就業制限は今月18日に解除される。
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一部では、法務部から就業制限を通知されても李副会長の経営活動には支障がないとの見方も出ている。就業制限規定は新規の就業に限ったものであり、既存の地位には影響を及ぼさないのではないかというわけだ。また、李副会長はサムスン電子で登記理事から退き、無報酬で勤務してきたため、就業制限規定とは無関係だという意見もある。 実際に450億ウォン(約43億円)横領の罪で14年に懲役4年の実刑が確定したSKグループの崔会長は、翌年8月に赦免・復権の措置が取られ、正式に経営に復帰している。
http://www.chosunonline.com/site/data/html_dir/2021/02/17/2021021780227.html

朝鮮日報は、李副会長が就業制限の影響を受ける場合、赦免されないのであれば、法務部に就業承認を申請し承認を受ければ経営に支障は出ないと報じている。李副会長側が法務部に就業承認を申請すれば、特定経済事犯管理委員会が審議し、法務部長官が最終承認を下すという形になる。法務部は「就業承認申請が来たら審議手続きに則って措置する計画」とした。
とはいえ、法務部が、「国政壟断事件」で懲役2年6月の判決を受けたサムスン電子のイ・ジェヨン副会長側に、就業制限を通告したことが確認された。就業が制限されれば、イ副会長は経営活動に関与できない。「副会長」という肩書きも外さねばならない。特定経済犯罪加重処罰法には、5億ウォン(約4780万円)以上の横領・背任で有罪判決を受けた場合は、その犯罪に関係する企業には就業できないことが明示されている。横領などで企業に被害を与えただけに、企業からの報酬の受け取りはもとより、経営活動そのものも禁止するとの趣旨からだ。
就業制限は、懲役刑の場合は刑の執行の終了後5年間、執行猶予の場合は執行猶予期間が終了してから2年間にわたって適用される。この条項に則って就業が制限された財閥トップとしては、SKのチェ・テウォン会長やハンファのキム・スンヨン会長がいる。キム会長は2014年に就業制限の通告を受け、会長職を始めとする全てのグループ内の役職から退いた。しかしチェ会長は無報酬との理由で経営活動を続け、法の趣旨を損ねたとの非難を受けている。
特定経済犯罪の加重処罰などに関する法律(特経加法)は、5億ウォン(約4800万円)以上の横領・背任罪で有罪判決を受けた場合、該当の犯罪に関連する企業で就業できないよう規定している。就業制限の期限は▲懲役刑の執行が終了するか執行を受けないと確定した日から5年▲懲役刑の執行猶予期間が終了した日から2年-などとなっている。李副会長が来年7月に満期出所すれば、2027年下半期にようやく経営復帰が可能となる。李副会長が出所後すぐに経営活動に参加するためには、赦免・復権の措置が取られるか、法務部長官による就業承認を受けなければならない。
過去にはハンファグループの金升淵(キム・スンヨン)会長やSKグループの崔泰源(チェ・テウォン)会長なども就業制限措置によって一時的に経営を離れていた。金升淵会長は2014年2月、背任罪で懲役3年(執行猶予5年)の判決が下された後、法の規定に従って会長職を含むグループ内の全ての役職を退いた。金会長の就業制限は今月18日に解除される。
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一部では、法務部から就業制限を通知されても李副会長の経営活動には支障がないとの見方も出ている。就業制限規定は新規の就業に限ったものであり、既存の地位には影響を及ぼさないのではないかというわけだ。また、李副会長はサムスン電子で登記理事から退き、無報酬で勤務してきたため、就業制限規定とは無関係だという意見もある。 実際に450億ウォン(約43億円)横領の罪で14年に懲役4年の実刑が確定したSKグループの崔会長は、翌年8月に赦免・復権の措置が取られ、正式に経営に復帰している。
http://www.chosunonline.com/site/data/html_dir/2021/02/17/2021021780227.html

朝鮮日報は、李副会長が就業制限の影響を受ける場合、赦免されないのであれば、法務部に就業承認を申請し承認を受ければ経営に支障は出ないと報じている。李副会長側が法務部に就業承認を申請すれば、特定経済事犯管理委員会が審議し、法務部長官が最終承認を下すという形になる。法務部は「就業承認申請が来たら審議手続きに則って措置する計画」とした。
とはいえ、法務部が、「国政壟断事件」で懲役2年6月の判決を受けたサムスン電子のイ・ジェヨン副会長側に、就業制限を通告したことが確認された。就業が制限されれば、イ副会長は経営活動に関与できない。「副会長」という肩書きも外さねばならない。特定経済犯罪加重処罰法には、5億ウォン(約4780万円)以上の横領・背任で有罪判決を受けた場合は、その犯罪に関係する企業には就業できないことが明示されている。横領などで企業に被害を与えただけに、企業からの報酬の受け取りはもとより、経営活動そのものも禁止するとの趣旨からだ。
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