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日本「尖閣諸島に中国上陸なら射撃可能」

日本政府は25日、自民党国防部会・安全保障調査会との合同会議で、中国海警局の船舶などの船員が尖閣諸島=中国名:釣魚島=に上陸した場合、「危害射撃」を行うことができる、と明らかにした。読売新聞などによると、日本政府関係者はこの会議で、尖閣諸島に上陸しようとする一連の行為は、「凶悪な罪」を理由に船体への射撃が可能だ、と説明したとのことだ。

日本が実効支配している尖閣諸島は、日本と中国が領有権争いを繰り広げている地域である。ここを管轄する日本海上保安庁の海上保安官は、警察官職務執行法に基づいて有事の際に武器使用が可能だ。今までは警察官職務執行法第7条の規定により正当防衛以外では、凶悪犯罪に及んだ現行犯が抵抗した場合などに限って武器使用が可能だと解釈されていた。しかし、菅義偉内閣は同日の会議で、中国の尖閣諸島への上陸行為を「凶悪な罪」と規定、武器使用条件を拡大して運用していることを明らかにしたものだ。日本経済新聞は、中国海警局要員の上陸を阻止するため、日本政府が危害射撃に言及したのは非常に異例だ、と評価した。

日本政府のこのような姿勢は、尖閣諸島をめぐり、中国が今月から有事の際は海警局の武器使用を認める海洋警察法を施行したことによるものだ。自民党は「中国の新海洋警察法は尖閣諸島に対する日本の実効支配を脅かす」として、海上保安官の武器使用条件を明確にするよう求めてきた。菅首相は25日、オーストラリアのスコット・モリソン首相との電話会談で、中国の一方的な現状変更の試みに反対するという見解を明らかにしていた。
https://news.livedoor.com/article/detail/19763517/

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自民党国防部会・安全保障調査会の合同会議で、外国の船舶が沖縄県・尖閣諸島への上陸を強行すれば、凶悪犯罪と認定して相手の抵抗を抑える「危害射撃」が可能になる場合があると説明した。警察官職務執行法に基づく警察権の行使に当たる。不法上陸は、中国海警局などを念頭に置いた。出席議員が明らかにした。

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合同会議には内閣官房や海上保安庁、警察庁、防衛省の担当者らが説明役として出席。尖閣諸島への上陸を外国公船が強行しようとするケースも凶悪犯罪と認定できる場合があり、危害射撃は可能だとの認識を示した。政府はこれまで、基本的に正当防衛や緊急避難の場合に限って武器使用を可能としてきた。この他、政府側は外国公船が日本人を連れ去った場合に相手の船に乗り込んで奪還する対応は可能とし、領海周辺を飛行するドローンは領空侵犯措置と見なして自衛隊が撃墜も含めて対応することが可能どと説明している。


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[ 2021年02月27日 08:54 ] カテゴリ:日本政治 | TB(0) | CM(0)
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