強制徴用訴訟で却下の判決、韓日関係に影響及ぼすか
政府は7日、日帝強占期(日本の植民地時代)の強制徴用被害者が日本企業を相手に起こした訴訟にブレーキをかけた裁判所の判決について、韓日関係などを考慮し日本政府と協議を続けると明らかにした。 外交部当局者はこの日、判決について「関連動向に注目している」とし、「政府としては、今後も司法の判決と被害者の権利を尊重し、韓日関係などを考慮しつつ、両国政府とすべての当事者が受け入れ可能な合理的解決方法を論議する場について開かれた立場で日本側と関連協議を続けていく」という立場を示した。
この日、ソウル中央地方裁判所第34民事部(キム・ヤンホ裁判長)は、強制徴用被害者のSさんと遺族など85人が日本製鉄・日産化学・三菱重工業・住石など日本企業16社を相手に起こした損害賠償請求の訴えをすべて却下した。裁判部は1965年の韓日請求権協定(第2条)が「個人請求権の完全な消滅まではいかないが、『大韓民国国民が日本や日本国民を相手に訴訟で権利を行使することは制限される』という意味だと解釈するのが妥当」だとみなしたからだ。
裁判部はウィーン条約(第27条)を挙げ、「植民地支配の不法性を認める国内法的な事情」だけで「請求権協定の『不履行』を正当化できない」とし、請求権協定に相反する発言や行為は「国際法上の禁反言の原則(すでに表明した自分の言動に対し矛盾する行為はできないという原則)に違反する可能性が高い」と説明した。
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たとえ一審だとしても、これは2018年10月の「強制動員被害者の損害賠償請求権は『朝鮮半島に対する不法な植民地支配および侵略戦争の遂行に直結した日本企業の反人道的な不法行為を前提とする慰謝料請求権』であるため、請求権協定の適用対象には含まれない」と判断した最高裁(大法院)の全員合議体の判決(2013タ61381)と相反する結果であるため注目される。最高裁は当時、日本企業の新日鉄住金(旧・新日本製鉄)に対し強制徴用被害者にそれぞれ1億ウォン(約980万円)を賠償するよう命じるソウル高裁の判決を確定している。
今回の判決で特に注目されるのは、裁判部が「外交的考慮」をした部分だ。裁判部は請求が容認され強制執行まで進む場合、「国際的に招きかねない逆効果などまで考慮すれば、強制執行は国家の安全保障と秩序維持という憲法上の大原則を侵害することであり、権利の濫用に該当し容認できない」と判断した。2018年の最高裁の強制徴用への賠償判決後、日本政府の反発で韓日関係が悪化し、今なお回復できていない状況を積極的に考慮した形だ。
http://japan.hani.co.kr/arti/politics/40210.html
韓国で元徴用工の遺族ら計85人が日本企業16社に損害賠償を求めた裁判で、ソウル中央地裁は7日、原告の訴えを却下した。元徴用工訴訟では、2018年に韓国の大法院(最高裁)が日本企業に賠償を命じた判決が確定しているが、今回の地裁判決は一転して、1965年の日韓請求権協定で補償問題は解決済みとする日本企業側の主張に沿う内容となった。原告らは1人あたり1億ウォン(約1千万円)の賠償を求めていた。地裁判決を受け、原告側は「大法院判決と正反対の判決で非常に不当だ」として控訴する方針を示した。
地裁判決は、請求権協定により原告の請求権が消滅したとは言えないと判断。しかし、協定には「完全かつ最終的な解決」との文言があり、「訴訟での請求権の行使は制限されると解釈するのが妥当だ」とした。また、韓国の国内法で日本の植民地支配の違法性が認定されていても、条約に当たる協定の不履行は「国際法に違反する結果を招きかねない」と強調。仮に裁判所が原告の請求を認めた判決が確定しても、被告である日本企業の財産に対する強制執行は「権力の乱用に該当し、許されない」とした。
文在寅大統領は2021年1月の記者会見で、資産現金化について「韓日の関係において望ましくない」と述べており、大統領の意向に沿う判決と言える。そこには、政治日程と関係しているのではとの疑念を抱かざるを得ない。それは先進7カ国首脳会議(G7サミット)だ。6月11日から開催されるG7サミットには、日本の菅首相はもちろん、開催国イギリスの招待を受けた文在寅大統領もゲストとして出席する。サミットの合間、またはその前後で、日米韓・日韓の首脳会談が行われるのかが注目されていた。
2021年に入って日韓関係の改善を模索している韓国側は、日韓首脳会談の開催に比較的前向きだ。だが日本側は徴用工や慰安婦の問題で韓国側から「具体的な行動」「具体的な解決策」が提示されない限り、日韓首脳会談は難しいとの考えだ。
この日、ソウル中央地方裁判所第34民事部(キム・ヤンホ裁判長)は、強制徴用被害者のSさんと遺族など85人が日本製鉄・日産化学・三菱重工業・住石など日本企業16社を相手に起こした損害賠償請求の訴えをすべて却下した。裁判部は1965年の韓日請求権協定(第2条)が「個人請求権の完全な消滅まではいかないが、『大韓民国国民が日本や日本国民を相手に訴訟で権利を行使することは制限される』という意味だと解釈するのが妥当」だとみなしたからだ。
裁判部はウィーン条約(第27条)を挙げ、「植民地支配の不法性を認める国内法的な事情」だけで「請求権協定の『不履行』を正当化できない」とし、請求権協定に相反する発言や行為は「国際法上の禁反言の原則(すでに表明した自分の言動に対し矛盾する行為はできないという原則)に違反する可能性が高い」と説明した。
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たとえ一審だとしても、これは2018年10月の「強制動員被害者の損害賠償請求権は『朝鮮半島に対する不法な植民地支配および侵略戦争の遂行に直結した日本企業の反人道的な不法行為を前提とする慰謝料請求権』であるため、請求権協定の適用対象には含まれない」と判断した最高裁(大法院)の全員合議体の判決(2013タ61381)と相反する結果であるため注目される。最高裁は当時、日本企業の新日鉄住金(旧・新日本製鉄)に対し強制徴用被害者にそれぞれ1億ウォン(約980万円)を賠償するよう命じるソウル高裁の判決を確定している。
今回の判決で特に注目されるのは、裁判部が「外交的考慮」をした部分だ。裁判部は請求が容認され強制執行まで進む場合、「国際的に招きかねない逆効果などまで考慮すれば、強制執行は国家の安全保障と秩序維持という憲法上の大原則を侵害することであり、権利の濫用に該当し容認できない」と判断した。2018年の最高裁の強制徴用への賠償判決後、日本政府の反発で韓日関係が悪化し、今なお回復できていない状況を積極的に考慮した形だ。
http://japan.hani.co.kr/arti/politics/40210.html
韓国で元徴用工の遺族ら計85人が日本企業16社に損害賠償を求めた裁判で、ソウル中央地裁は7日、原告の訴えを却下した。元徴用工訴訟では、2018年に韓国の大法院(最高裁)が日本企業に賠償を命じた判決が確定しているが、今回の地裁判決は一転して、1965年の日韓請求権協定で補償問題は解決済みとする日本企業側の主張に沿う内容となった。原告らは1人あたり1億ウォン(約1千万円)の賠償を求めていた。地裁判決を受け、原告側は「大法院判決と正反対の判決で非常に不当だ」として控訴する方針を示した。
地裁判決は、請求権協定により原告の請求権が消滅したとは言えないと判断。しかし、協定には「完全かつ最終的な解決」との文言があり、「訴訟での請求権の行使は制限されると解釈するのが妥当だ」とした。また、韓国の国内法で日本の植民地支配の違法性が認定されていても、条約に当たる協定の不履行は「国際法に違反する結果を招きかねない」と強調。仮に裁判所が原告の請求を認めた判決が確定しても、被告である日本企業の財産に対する強制執行は「権力の乱用に該当し、許されない」とした。
文在寅大統領は2021年1月の記者会見で、資産現金化について「韓日の関係において望ましくない」と述べており、大統領の意向に沿う判決と言える。そこには、政治日程と関係しているのではとの疑念を抱かざるを得ない。それは先進7カ国首脳会議(G7サミット)だ。6月11日から開催されるG7サミットには、日本の菅首相はもちろん、開催国イギリスの招待を受けた文在寅大統領もゲストとして出席する。サミットの合間、またはその前後で、日米韓・日韓の首脳会談が行われるのかが注目されていた。
2021年に入って日韓関係の改善を模索している韓国側は、日韓首脳会談の開催に比較的前向きだ。だが日本側は徴用工や慰安婦の問題で韓国側から「具体的な行動」「具体的な解決策」が提示されない限り、日韓首脳会談は難しいとの考えだ。
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名誉が関わるから、現政権は解決不能。次の政権に申し送りになる。
日本側からすれば、政権交代は韓国の内部事情であって、相手にするのは
韓国という国の一つの政府であるから、前と違うことを言われれば、
違うよ、前の約束だと、韓国はいつまでも反論される。
韓国の左翼政権はかなり自己中心主義だから、そのへんが理解できないでいる。、
過去の日韓交渉で権威付けられた決定では、韓国民に対する補償はすべて
韓国政府が責任を負う、と約束された。
「具体的な行動」「具体的な解決策」というのはこのこと。