サムスン電子副会長「就業制限」ジレンマをどうするか
サムスン電子のイ・ジェヨン副会長が仮釈放されてから半月が過ぎても、彼をめぐる「就業制限」違反問題は解消されないまま、喉に刺さった小骨のように残っている。 仮釈放とイ副会長の就業制限規定についての大統領府と法務部の説明と釈明は、批判をかえって大きくしており、これには仮釈放後に直ちにサムスン電子の社屋を訪れ、経営陣から業務懸案の報告を受けたとされるイ副会長の行動も理由を与えている。イ副会長が絡んだ問題は、他の複数の財閥トップたちの就業制限違反例まで再び焦点化し、財界全般の問題へと発展してもいる。
イ副会長はサムスン順法監視委員会のキム・ジヒョン委員長の言葉通り、「何もしないとも言えず、何かをすれば規定違反との批判にさらされざるを得ず、どうすることもできないジレンマ」に陥っている。
キム委員長は20日、本紙の取材に対し「通常の仮釈放とは異なり、(イ副会長の仮釈放の)事由として『経済状況、ワクチン、半導体』などが言及されて複雑になり、解くのが難しい高次方程式になってしまった」と述べた。仮釈放決定に関してパク・ポムゲ法務部長官が「国家的『経済状況』とグローバル経済環境を考慮したもの」と述べたのに続き、文在寅(ムン・ジェイン)大統領が「国益のための選択であり、『半導体』と『ワクチン』分野での役割」を期待していると述べたことを指しているのだ。法務部は今年2月、特定経済犯罪法違反でイ副会長を就業制限対象者と明示し、会社側に通知している。
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振り返ってみると、仮釈放直後のイ副会長の行動は少なからぬ疑問を残した。一例として、仮釈放直後にこれ見よがしに会社に直行したこと。仮釈放決定そのものからして多くの批判を巻き起こしたうえ、就業制限対象だったため、どうしても道理にかなっていないように映った。仮釈放に好意的な世論調査結果や、大統領と法相の肯定的な発言を念頭に置いた一種の戦略的・戦術的行動だったのだろうか。もしそうだったとしたら、大きな勘違いとしか思えない。
パク・ポムゲ長官が「(イ・ジェヨン副会長が)無報酬、非常勤状態で日常的に経営参加することは就業制限の範囲内にある」と述べたことは共感を得にくく、「経営復帰を助けるために法の趣旨を歪曲した詭弁」(経済改革連帯、23日論評)との強い反発を招いた。就業制限規定は経済犯罪の再発を防ぎ、犯罪行為と密接な関連を持つ企業に対して一定期間影響力を行使できないようにすることで、その企業を保護するという目的があるからだ。
http://japan.hani.co.kr/arti/economy/40944.html

就業者といえば会社に出勤したり、自分の事業を展開しつつ週5日以上働いたりする姿を思い浮かべるが、国際労働機関(ILO)の定義による就業者はやや異なる。「労働形態を問わず、収入を目的として週に1時間以上働く者」となっている。就業者の定義の中には、「収入を目的として」という部分がある。現在は未登記で非常勤状態のイ副会長は、「国政壟断事件」で裁判の開始された2017年2月から現在まで無報酬で働いてきた。統計庁の基準に従うなら、就業状態ではないと言える。
特定経済犯罪法上の就業制限違反だと批判されるイ副会長やサムスン電子にとっては、救命ロープのように考えられる。就業状態でなければ規定違反であるはずがないという理由からだ。興味深いのは、パク長官が示した3つの条件(無報酬、未登記役員、非常勤)は、故イ・ゴンヒ会長にもぴたりと当てはまるということだ。故イ会長は、裏金事件で2008年にサムスン特検による捜査の中間結果が出た際に未登記会長に身分を変え、以降は未登記会長として「在職」してきた。
大統領特別恩赦によって経営復帰をした後に「若い組織論」「有望な新しい事業の発掘」といった主要経営懸案について言及した時期にも、無報酬未登記役員で出勤は断続的だった。その期間中、イ会長は報酬を受け取っていなかった。つまり、当時の故イ会長は就業者ではなかったことになる。
イ副会長はサムスン順法監視委員会のキム・ジヒョン委員長の言葉通り、「何もしないとも言えず、何かをすれば規定違反との批判にさらされざるを得ず、どうすることもできないジレンマ」に陥っている。
キム委員長は20日、本紙の取材に対し「通常の仮釈放とは異なり、(イ副会長の仮釈放の)事由として『経済状況、ワクチン、半導体』などが言及されて複雑になり、解くのが難しい高次方程式になってしまった」と述べた。仮釈放決定に関してパク・ポムゲ法務部長官が「国家的『経済状況』とグローバル経済環境を考慮したもの」と述べたのに続き、文在寅(ムン・ジェイン)大統領が「国益のための選択であり、『半導体』と『ワクチン』分野での役割」を期待していると述べたことを指しているのだ。法務部は今年2月、特定経済犯罪法違反でイ副会長を就業制限対象者と明示し、会社側に通知している。
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振り返ってみると、仮釈放直後のイ副会長の行動は少なからぬ疑問を残した。一例として、仮釈放直後にこれ見よがしに会社に直行したこと。仮釈放決定そのものからして多くの批判を巻き起こしたうえ、就業制限対象だったため、どうしても道理にかなっていないように映った。仮釈放に好意的な世論調査結果や、大統領と法相の肯定的な発言を念頭に置いた一種の戦略的・戦術的行動だったのだろうか。もしそうだったとしたら、大きな勘違いとしか思えない。
パク・ポムゲ長官が「(イ・ジェヨン副会長が)無報酬、非常勤状態で日常的に経営参加することは就業制限の範囲内にある」と述べたことは共感を得にくく、「経営復帰を助けるために法の趣旨を歪曲した詭弁」(経済改革連帯、23日論評)との強い反発を招いた。就業制限規定は経済犯罪の再発を防ぎ、犯罪行為と密接な関連を持つ企業に対して一定期間影響力を行使できないようにすることで、その企業を保護するという目的があるからだ。
http://japan.hani.co.kr/arti/economy/40944.html

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