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現代重工業と大宇造船、韓国企業同士の合併をEUが阻んだ理由

現代重工業グループによる大宇造船海洋の買収が、欧州連合(EU)の競争当局に待ったをかけられ、白紙化されたことに関する質問の一つだ。今回の買収は、欧州のほか、中国や日本などで競争当局の審査を受けた。韓国企業同士の動きを外国の当局が審査の対象にする根拠は何だろうか。

ひとまず伝統的な概念の属地主義や属人主義はしばし忘れる必要がある。市場の独占と寡占を規制する競争法は、基本的に域外にも適用できる。外国企業が外国で行った行為でも、韓国の公正取引委員会が制裁できるという意味だ。国際カルテルや多国籍企業の買収と合併が頻繁に起こっていることを考えると、域外適用が導入された背景は十分推察できる。

もちろん域外適用にも制限はある。域外適用の範囲を定める際には、通常、「インパクト理論」が基準となる。国内市場に影響を及ぼす行為であるからこそ、制裁できるという意味だ。一例として、韓国企業らが特定商品の価格について談合を行い、その商品を米国に輸出する場合には、米国当局が制裁を加える余地がある。逆に、当該商品が米国に輸入されないなど、米国市場に与える影響がないと判断された場合は、この限りではない。

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ならば、影響の有無はどのように判断するのだろうか。韓国の競争法である公正取引法第3条は「国外で行われた行為でも、その行為が国内市場に影響を及ぼす場合には同法を適用する」とだけ規定している。しかし、現在のように国家間貿易が活発な時代で、国内市場に直接的あるいは間接的な影響を少しも及ぼさない行為を想像するのは難しい。競争法の適用範囲が無限に拡張される可能性もあるわけだ。

ここでヒントになるのが、2014年に航空貨物関連国際カルテル事件を取り上げた韓国最高裁判所(大法院)の判決だ。最高裁は当時、「(公正取引法第3条は)問題となった国外行為により、国内市場に直接的かつ相当かつ合理的に予測可能な影響を及ぼす場合に限り、解釈すべきだ」と判決の理由を述べた。間接的な影響だけか、影響の程度がわずかな場合は域外適用できないと明記したのだ。主な競争当局も大体これと類似した原則を採択している。
http://japan.hani.co.kr/arti/economy/42299.html

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両社の合併は液化天然ガス(LNG)運搬船市場の独占寡占につながり、船価引き上げなどの弊害が発生する可能性があるというのが理由にある。なので、LNG船市場の独占寡占弊害を防止できる解決策を両社が提示しなかったため、不承認決定を下した。両社は昨年、世界で発注された83隻のLNG船のうち47隻を受注し、シェアを56.6%も占めている。

多国籍企業間の合併が実現するためには、海外の競争当局の承認が必要だ。合併による自国企業の被害が発生しないようにするためだ。今回のEUの決定も、合併承認の際、LNG船舶を発注する域内国家の船主会社が、不利益を被りかねないと判断したことによるものである。


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[ 2022年01月17日 07:46 ] カテゴリ:韓国経済 | TB(0) | CM(0)
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