週80.5時間勤務が可能となり、労働時間短縮に逆行する尹政権
尹錫悦(ユン・ソクヨル)政権が進める労働市場改編の大枠が明らかになった。現在は週単位で規制されている延長労働時間の管理単位を、月や四半期、半期、年単位と多様化するというのが主な内容だ。この場合、現行の1週間最大52時間である労働時間が80.5時間まで可能になるなど、労働時間短縮の流れに逆行するという批判の声があがっている。
雇用労働部の依頼で「労働市場改革推進方向」を検討した未来労働市場研究会は12日、ソウル中区のプレジデントホテルで、政府に対する勧告案を発表した。まず現行では週単位である延長労働の単位期間を、月、四半期、半期、年単位に拡大する案だ。現行の労働基準法では原則的に一週間の労働時間が40時間を超えてはならないが、使用者と労働者が合意すれば1週間に最大12時間まで延長労働が可能だ。
延長労働の単位期間を月単位に拡大した場合、1カ月分の延長労働時間に当たる52時間(12時間×4.345週)を1カ月の範囲内でまとめて使うことができる。労働基準法には1週間7日連続で勤めてはならないという条項がないため、週7日働く場合、1週間で最大40.5時間まで超過勤務が可能になる。
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研究会は長時間連続労働の負担を減らすため、四半期単位は月単位の90%(140時間)、半期単位は月単位の80%(250時間)、年単位は月単位の70%(440時間)水準に制限することを提案した。また、労働者に勤務が終わってから次の勤務日まで少なくとも11時間の連続休息を保障し、健康権を守る案を用意すべきだと勧告した。だが、1日24時間のうち11時間連続休息時間を除いた13時間から、労働基準法上4時間ごとに30分ずつ与えなければならない休憩時間を差し引くと、特定の週には毎日11.5時間ずつ7日で最大80.5時間、1週間のうち1日を休んでも69時間勤務が可能だ。
http://japan.hani.co.kr/arti/politics/45377.html

労働界は今回の勧告案が労働時間短縮に逆行する案だと反発している。韓国労総は声明を発表し、「今回の勧告案は、労働者の自律的な選択権よりも労働時間に対する使用者の裁量権を拡大させ、柔軟な長時間労働体制に帰結し、労働者の賃金を低下させる可能性が高い」と伝えている。「全面的な見直し」を求めた。韓国労働研究院のイ・ジョンヒ労使関係本部長は、「勧告案は企業の需要変動や企業活動の柔軟性を確保するという趣旨以外に、実際に労働者の選択権の拡大を通じてワークライフバランスを取る方に帰結するとは全く期待できない」と指摘している。
韓国では2018年2月、労働時間の上限を週68時間から週52時間に短縮する改正勤労基準法が成立し、法定労働時間(1日8時間、1週40時間)を超えて働かせることができる延長労働の上限を週28時間から週12時間に削減した。施行期日は、従業員規模に応じて段階的に、300人以上の企業と公共機関は2018年7月1日、50人以上300人未満の企業は2020年1月1日、5人以上50人未満の企業は2021年7月1日となっている。30人未満の企業については、2021年7月1日から2022年12月31日までの間、労使合意に基づき、週12時間の延長労働に加えて、さらに週8時間の特別延長労働が許容される。
また、延長労働の上限規制(週12時間)を超えて労働をさせることができる特例業種の範囲を改正前の26業種から5業種(陸上運送業、水上運送業、航空運送業、その他運送関連サービス業、保健業)に削減するとともに、特例存続5業種には11時間の休息時間保障(勤務間インターバル制度)を導入したが…。労働時間短縮のため、新規採用が必要な企業に対しては、雇用センターを通じて求人と求職のマッチングを最優先で支援する。特に大規模の追加採用が必要な企業を重点支援事業所に選定し、採用支援担当者を指定して採用代行等の支援を行うとしていた…。
雇用労働部の依頼で「労働市場改革推進方向」を検討した未来労働市場研究会は12日、ソウル中区のプレジデントホテルで、政府に対する勧告案を発表した。まず現行では週単位である延長労働の単位期間を、月、四半期、半期、年単位に拡大する案だ。現行の労働基準法では原則的に一週間の労働時間が40時間を超えてはならないが、使用者と労働者が合意すれば1週間に最大12時間まで延長労働が可能だ。
延長労働の単位期間を月単位に拡大した場合、1カ月分の延長労働時間に当たる52時間(12時間×4.345週)を1カ月の範囲内でまとめて使うことができる。労働基準法には1週間7日連続で勤めてはならないという条項がないため、週7日働く場合、1週間で最大40.5時間まで超過勤務が可能になる。
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研究会は長時間連続労働の負担を減らすため、四半期単位は月単位の90%(140時間)、半期単位は月単位の80%(250時間)、年単位は月単位の70%(440時間)水準に制限することを提案した。また、労働者に勤務が終わってから次の勤務日まで少なくとも11時間の連続休息を保障し、健康権を守る案を用意すべきだと勧告した。だが、1日24時間のうち11時間連続休息時間を除いた13時間から、労働基準法上4時間ごとに30分ずつ与えなければならない休憩時間を差し引くと、特定の週には毎日11.5時間ずつ7日で最大80.5時間、1週間のうち1日を休んでも69時間勤務が可能だ。
http://japan.hani.co.kr/arti/politics/45377.html

労働界は今回の勧告案が労働時間短縮に逆行する案だと反発している。韓国労総は声明を発表し、「今回の勧告案は、労働者の自律的な選択権よりも労働時間に対する使用者の裁量権を拡大させ、柔軟な長時間労働体制に帰結し、労働者の賃金を低下させる可能性が高い」と伝えている。「全面的な見直し」を求めた。韓国労働研究院のイ・ジョンヒ労使関係本部長は、「勧告案は企業の需要変動や企業活動の柔軟性を確保するという趣旨以外に、実際に労働者の選択権の拡大を通じてワークライフバランスを取る方に帰結するとは全く期待できない」と指摘している。
韓国では2018年2月、労働時間の上限を週68時間から週52時間に短縮する改正勤労基準法が成立し、法定労働時間(1日8時間、1週40時間)を超えて働かせることができる延長労働の上限を週28時間から週12時間に削減した。施行期日は、従業員規模に応じて段階的に、300人以上の企業と公共機関は2018年7月1日、50人以上300人未満の企業は2020年1月1日、5人以上50人未満の企業は2021年7月1日となっている。30人未満の企業については、2021年7月1日から2022年12月31日までの間、労使合意に基づき、週12時間の延長労働に加えて、さらに週8時間の特別延長労働が許容される。
また、延長労働の上限規制(週12時間)を超えて労働をさせることができる特例業種の範囲を改正前の26業種から5業種(陸上運送業、水上運送業、航空運送業、その他運送関連サービス業、保健業)に削減するとともに、特例存続5業種には11時間の休息時間保障(勤務間インターバル制度)を導入したが…。労働時間短縮のため、新規採用が必要な企業に対しては、雇用センターを通じて求人と求職のマッチングを最優先で支援する。特に大規模の追加採用が必要な企業を重点支援事業所に選定し、採用支援担当者を指定して採用代行等の支援を行うとしていた…。
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