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岸田政権、今度は〝退職金増税〟勤続20年以上が標的!?

どこまで苦しめれば気が済むのか。「増税」や「負担増」の議論が相次いで浮上する岸田文雄政権で、今度はサラリーマンの退職金が狙われている。終身雇用や年功序列など日本型の雇用慣行の転換を図ることを大義名分として、退職金への課税制度の見直しが検討されているのだ。標的になるのが、同じ企業に20年以上勤めるサラリーマンで、税制優遇措置の縮小や撤廃が予想されている。「退職金増税」は定年後の生活に大打撃となりかねない。

政府税制調査会(首相の諮問機関)は6月30日、同じ会社に長く勤めるほど退職金への課税が優遇される現行制度の見直しを検討するよう求める中期答申を岸田首相に提出した。政府が16日に閣議決定した経済財政運営の「骨太方針」と、成長戦略の「新しい資本主義実行計画」にも退職金課税の見直しが盛り込まれた。

現行制度は、退職金から控除額を引いた金額の2分の1に所得税と住民税が課せられる。控除額は、勤続20年以下の場合は「勤続年数×40万円」。勤続20年超になると、さらに「20年を超える勤続年数×70万円」が加わることで、支払う税金が目減りする。勤続30年の場合、退職金1500万円までは税金がかからない仕組みだ。

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経済ジャーナリストの荻原博子氏は「退職金課税の見直しは、単なる増税目的に過ぎない。企業に30~40年勤め上げた50代には大きな打撃で、少しでも多く老後のたくわえを必要とするなかで、退職金が目減りする影響は大きい。再就職しても所得が好転するケースは官僚の天下りでもない限り、民間の大半ではめったに考えにくい」と強調する。
https://www.zakzak.co.jp/article/20230707-YTTXR7XWPZICHCKJ2FLPGAYTFI/

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2021年の税制改正で短期退職手当等が新設されました。短期退職手当等が新設されたことで、勤続年数が5年以下で退職所得控除差引後の金額(収入金額-退職所得控除額)が300万円を超える部分に関しては、1/2課税適用がされなくなった。そのため該当する人は増税となる。

国税庁によると、この改正は、令和4年(2022年)分以後の所得税について適用することとされており、退職金等については、その「収入すべきことが確定した日(原則、退職金等の支給の基因となった退職の日)」が令和4年1月1日以後であれば、改正後の法令が適用されることとなる。

さらに、2022年10月に行われた政府税調で、退職金への増税が検討されており、勤続年数が20年を超えると控除額が増える仕組みについて、これが転職をためらう要因になっていると主張されている。また勤続年数20年以上で賃金水準が大幅に上昇しており、退職金が雇用の流動化の阻害要因になっている根拠とされている。そのため雇用の流動化を加速させるためにも、退職金に対する税制上の優遇措置の見直しをしたということだ。


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[ 2023年07月07日 08:18 ] カテゴリ:日本政治 | TB(0) | CM(0)
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