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賃金未払い者3人中1人が青年労働者…「不安定な雇用多いため」

014年11月に大学修学能力試験を受験したイ・スヒョンさん(21・仮名)は、初めてのアルバイトをフランチャイズ店で始めた。最低賃金だったが2カ月間懸命に働いた。問題は「来週まで働いて辞めます」と社長に知らせたときに発生した。

社長は「今すぐやめろ」と怒り、賃金16万ウォン(約1万5千円)のうち6万ウォン(約5500円)だけを渡した。「君が先に辞めたのだから賃金を受け取る資格はない」と言った。イさんの母親も一緒に抗議したが無駄だった。結局イさんは雇用労働部に陳情を出し、2カ月後にようやく未払い分の賃金を受け取った。イさんは「経験がなく、労働契約書も作成しなかった。それで賃金を支払わなくても申告できないだろうと社長は思ったようだ」と話した。

賃金を支払われていないと雇用部に陳情した労働者の3人に1人は若者(15~34歳)であることが分かった。青年労働者に支払われなかった賃金は1800億ウォン(約164億円)に達した。20日、国会環境労働委員会所属のソン・オクスン議員(共に民主党)が雇用部から受け取った資料によると、昨年1~8月に賃金が支払われなかったと雇用部に陳情を出した青年労働者は6万2354人と集計された。同期間の未払い労働者(21万4052人)の3人に1人(36.9%)が若者だった。青年労働者の未払い額は1794億6500万ウォン(約163億4000万円)で、1人当たり287万ウォン(約26万円)だった。

賃金が支払われない青年労働者は年々増加している。2013年は7万6269人、2014年は8万5702人、昨年は8万6957人に増加し、今年は8月ですでに6万人を超えた。アルバイト労働組合のチェ・ギウォン報道担当者は「若者がアルバイトのような不安定な労働に多く従事しているうえに、年が若く法律の知識が足りないという点を悪用し、雇用者が青年労働者の権利を無視するケースが頻繁に起こっている」と話した。

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実際、韓国労働研究院の動向分析室が発行した報告書「2016年上半期労働市場評価と下半期雇用展望」によると、今年上半期(1~6月)に若者層(20~29歳)の就職が目立った産業は、卸小売業や飲食・宿泊業だった。この分野は景気に影響を受けやすいうえに、賃金水準も他の業種に比べ低く、賃金未払いも多い。

雇用部が4月からの2カ月間、若者が多く働くカフェ、居酒屋など4589店を対象に基礎雇用秩序の一斉点検を実施したところ、賃金が適時に支給されていない事業所は1226カ所(労働者2976人)で26.7%に達した。労働契約書を作成していない事業所(2217カ所)、最低賃金を守らない事業所(300カ所)も多かった。しかし、雇用部は法に違反した事業所のうち3カ所だけを司法処理し、270カ所には過料を課した。残りは是正措置で終えた。参与連帯のチェ・ジェヒョク幹事は「賃金をまともに支給しない場合すぐに重い処罰を加えるなど、予防規制が必要だ。また、賃金未払いが毎年増えているが、その発生原因を綿密に分析し、体系的な対策を講じなければならない」と指摘した。
http://japan.hani.co.kr/arti/politics/25206.html

【管理人 補足記事&コメント】
韓国の場合は論外だが、日本の場合は未払賃金の立替払制度は、企業が「倒産」したために、賃金が支払われないまま退職した労働者に対して、その未払賃金の一定範囲について労働者健康福祉機構が事業主に代わって支払う制度がある。「立替払を受けることができる人」は、次に掲げる要件に該当する人となる。

(1)労災保険の適用事業場で1年以上にわたって事業活動を行ってきた企業(法人、個人を問いません。)に「労働者」として雇用されてきて、企業の倒産に伴い退職し、「未払賃金」(後期III参照)が残っている人であること。(ただし、未払賃金の総額が2万円未満の場合は、立替払を受けられません。) 

歓呼kの場合と事例は違うが、そういう制度がある事を知っておくのも良いのではないでしょうか…。
また勤務先会社が賃金を支払わない場合、まず、未払いの賃金を請求する前提として、賃金算定の裏付けとなる資料(証拠)を確保することが大切です。賃金算定の裏付けとなる資料としては、給与明細や給与規定等があります。また、残業代不払いのケースでは、労働時間の実績を明らかにするためのタイムカードや業務記録等も大切な証拠となる。退職金不払いのケースでは、退職金請求権の裏付けとなる退職金規定、就業規則、労働協約等を証拠として確保して置いたほうが良い。上記の証拠を確保した上で、内容証明郵便で、勤務先会社に対して未払い賃金の支払を請求する。  内容証明郵便とは、「誰が、誰宛てに、いつ、どんな内容の手紙を出したか」ということを、郵便局(郵便事業株式会社)が公的に証明してくれる郵便をいう。

さらに、労働者に対する賃金の不払いは、労働基準法(24条)に違反する行為で、30万円以下の罰金が科せられる犯罪です(労働基準法120条1号)。勤務先会社の賃金の不払いを労働基準監督署に申告すると、労働基準監督署が勤務先会社に対する調査を行って、賃金の支払を勤務先会社に勧告し、この勧告の結果、会社が未払い賃金を支払う場合がある。労働基準監督署に対する申告は無料であり、匿名での申告も可能となっている。

内容証明郵便で勤務先会社に対して賃金の支払を請求してもなお、賃金が支払われない場合には、労働基準監督署に相談しましょう!!




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[ 2016年09月21日 09:47 ] カテゴリ:韓国社会 | TB(0) | CM(0)
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