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韓国人被爆者79人、韓国政府を相手取った損賠訴訟で敗訴

1945年、広島と長崎への原子爆弾投下によって被害を受けた韓国人たちに対し、韓国政府が損害賠償を行う義務はないという判決が下った。韓国原爆被害者協会のパク・ヨンピョ会長など被爆者79人が韓国政府を相手取り、7億9000万ウォン(約8700万円)の損害賠償を求めた訴訟で、ソウル中央地裁民事26部(尹綱悦〈ユン・ガンヨル〉裁判長)は26日、原告の訴えを棄却する判決を下した。

太平洋戦争終結直前の1945年8月、米軍は広島市と長崎市に3日の間隔を置いて原爆を投下した。両市への原爆投下を受け、日本は結局降伏するに至ったが、原爆を投下された一帯は焦土と化し、10万人以上が死亡する被害をもたらした。パク・ヨンピョ氏など韓国人被爆者たちは2013年8月12日、韓国政府を相手取り、1人当たり1000万ウォン(約110万円)の損害賠償を求める訴訟をソウル中央地裁に起こした。

被爆者たちは「憲法裁判所が2011年、被爆者への賠償について、韓国政府が日本政府との協議、交渉を行わないのは憲法に違反する」との決定を下した。それにもかかわらず、韓国政府は生ぬるい態度に終始し、(被爆者たちに)精神的な苦痛を与えた」と主張していた。

NEWSIS/朝鮮日報日本語版
http://www.chosunonline.com/site/data/html_dir/2015/06/27/2015062700543.html

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【管理人 補足記事&コメント】

法務省の訴訟の概要として買い内容を掲載している。

本件の原告は,広島・長崎に投下された原爆に直接被爆した方々,あるいは,原爆投下後に広島市又は長崎市に入市した方々です。被爆後,約50年が経過してがんや心疾患,脳疾患等の疾病が発症したため,これらの疾病が原爆の放射線によるものであるとして,被爆者援護法に基づく原爆症の認定をするように厚生労働大臣に求めました。原爆症認定に関する訴訟は,これらの申請に対する厚生労働大臣による不認定処分の取消し,認定処分の義務付けや国家賠償法に基づく損害賠償等を求める事案で,各地の裁判所に係属しています。なお,平成21年8月6日に締結された原爆症認定集団訴訟の終結に関する基本方針に係る確認書を受けて,その後原爆症認定集団訴訟の原告に係る問題の解決のための基金に対する補助に関する法律(いわゆる原爆症救済法)が制定されています。
http://www.moj.go.jp/shoumu/shoumukouhou/kanbou_shomu_soshojyoho_soshojyoho3.html

一方日本の原発栽培意にも歴史がある。

東京原爆裁判
1955年4月、広島の下川隆一ら3人が岡本尚一弁護士を代理人として、国を相手に束京地裁に損害賠償とアメリカの原爆投下を国際法違反とすることを求めて訴訟を提起した。 被爆者に対して国が何らの援護も行なわずに放置していた時期のことである。 束京地裁は、1963年12月に判決を言い波した。 判決は、原告の請求を棄却したが、「アメリカ軍による広島・長崎への原爆投下は国際法に違反する」とし、「被爆者個人は損害賠償請求権を持たない」が、「国家は自らの権限と責任において開始した戦争により、多くの人々を死に導き、障害を負わせ、不安な生活に追い込んだのである。しかもその被害の甚大なことは、とうてい一般災害の比ではない。被告がこれに鑑み十分な救済策を執るべきことは、多言を要しないであろう。それは立法府および内閻の責務である。本訴訟をみるにつけ、政治の貧困を嘆かずにはおられない」と述べている。   この裁判は、その後、被爆者援護施策や原水爆禁止連動が前進するための大きな役割を担った。訴訟提起後の1957年に原子爆弾被爆者の医療等に関する法律が制定され、判決後の世論の高まりもあり、1968年9月には原子爆弾被爆者に対する特別措置に関する法律が施行されたのである。
詳細はこちら
http://www.ne.jp/asahi/hidankyo/nihon/seek/seek4-01.html

2008年6月11日参院本会議で可決、半年以内に施行される。

原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律の一部を改正する法律案
原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号)の一部を次のように改正する。
第二条第三項中「被爆者健康手帳」を「前三項に定めるもののほか、被爆者健康手帳」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項中「前二項」を「前二項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

2 被爆者健康手帳の交付を受けようとする者であって、国内に居住地及び現在地を有しないものは、前項の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、その者が前条各号に規定する事由のいずれかに該当したとする当時現に所在していた場所を管轄する都道府県知事に申請することができる。
 附則第四条第二項中「第二条第二項」を「第二条第三項」に改める。

附 則
(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(検討)
第二条  政府は、この法律の施行後速やかに、在外被爆者(被爆者であって国内に居住地及び現在地を有しないものをいう。以下同じ。)に対して行う医療に要する費用の支給について、国内に居住する被爆者の状況及びその者の居住地における医療の実情を踏まえて検討を行い、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 2 政府は、この法律の施行の状況等を踏まえ、在外被爆者に係るこの法律による改正後の原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第十一条の認定の申請の在り方について検討を行い、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
http://www.ne.jp/asahi/hidankyo/nihon/seek/seek6-01-02.html

原爆症認定集団訴訟
原爆症認定を求める被爆者306人が03年4月から17地裁に提訴し、今年5月の東京高裁判決まで国が「18連敗」している。厚労省によると、197人が認定され、医療特別手当(月13万余円)の受給資格を得た。国は昨春から認定基準を一部見直したが、審査待ちのケースが7千件を超えている。このため被爆者5人は今年4月、大阪、名古屋地裁に義務付け訴訟を起こした。

今なお問題として残っている。
次第に生きている人たちも減少し、いずれ消え去る事になる。原爆投下自体を問題視する声が今頃上がっている。
とはいえ、日本は原爆投下で敗戦となったのである…。




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[ 2015年06月27日 10:50 ] カテゴリ:韓国社会 | TB(0) | CM(0)
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