サムスンの「営業秘密」主張に阻まれた半導体労働者の健康権
産業通商資源部がサムスン電子半導体工場の作業環境測定結果報告書(作業環境報告書)に「国家核心技術」が含まれているという結論を下した。今回の決定で、産業災害の被害者らが求めてきた作業環境報告書の公開はさらに困難になった。当初、同報告書の公開を決定した雇用労働部と産業保健専門家らは、産業部の今回の決定が労働者の健康権と知る権利を委縮させる恐れがあるとして、懸念を示している。
産業部半導体専門委員会は17日、サムスン電子の華城(ファソン)・器興(キフン)・平澤(ピョンテク)・温陽(オンヤン)工場の作業環境報告書に国家核心技術である「30ナノメートル以下級DRAMやナンドフラッシュ、無線共有機の工程及び組み立ての技術」が含まれたと判定した。作業環境報告書の「単位作業場所別の化学物質名」や「(化学物質の)測定手順」、「(工程)レイアウト」、「(化学物質)の取扱量」などを見れば、該当技術を類推できるというのが産業部の判断だ。
産業安全保健法によると、事業主は作業環境報告書の内容を当該空間で働く労働者に知らせ、労働者が要求すれば、報告書に対する説明会を開かなければならない。事業主にこれらを義務付けたのは、労働者も自らの健康権を守るためには作業環境の危険要素を把握する必要があるからだ。サムスン電子同様、半導体を生産するSKハイニックスは社内ネットワークで同報告書を公開している。
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今回のサムスン半導体工場の作業環境報告書が「国家核心技術」と判定されたことで、労働者の情報アクセス権が萎縮されかねないという懸念の声もあがっている。雇用部の関係者は「(国家核心技術の判定が)事業主には労働者らに報告書を公開しない名分になる可能性が高い」と話した。
何より、産業部の今回の決定は労働災害の被害者に大きな障害として立ちはだかる可能性が非常に高い。現在、雇用部に作業環境報告書の情報公開を請求した6人のうち、放送局のプロヂューサー1人を除いた5人が労働災害の被害者だ。労災の立証責任が労働者本人にある状況で、白血病など、がんを誘発する化学物質への露出可能性を把握できる代表的な立証資料は、工程別の化学物質の名称と露出量が書かれた作業環境報告書だ。同報告書は6カ月に一度作成されるため、労災の発生後、当該工程がなくなったとしても、勤務経歴に基づいて露出した化学物質を知ることができる。しかし、産業部が化学物質名・公正レイアウトなどがすべて国家核心技術に当たると判定したことで、労災認定に必要な核心要素を活用できなくなったのだ。
http://japan.hani.co.kr/
サムスンの半導体工場に対する作業環境測定結果報告書をめぐる議論が続いている。雇用部は産業災害の被害者の迅速な被害補償のために報告書の公開が必要だという態度である反面、サムスン電子はこの報告書に「営業秘密が含まれている」とし、これを産業災害被害者側に公開した雇用部を相手に行政審判・訴訟で対抗している。これに対し、多くの産業保健専門家らは「サムスンの主張は納得しがたい」と答えている。
産業安全保健法は、有害化学物質などを取り扱う事業所を対象に6カ月に1回以上、専門資格を備えた外部機関を通じて作業環境を測定するように規定している。その結果報告書には工程別の化学物質の使用実態と単位作業場所別の有害因子(有害物質)測定位置図、有害因子測定結果、労働者たちの有害因子の露出時間などが総合的に紹介される。該当事業場は結果報告書を労働者が閲覧できるように備えなければならず、地方雇用労働庁にも提出しなければならない。
産業部半導体専門委員会は17日、サムスン電子の華城(ファソン)・器興(キフン)・平澤(ピョンテク)・温陽(オンヤン)工場の作業環境報告書に国家核心技術である「30ナノメートル以下級DRAMやナンドフラッシュ、無線共有機の工程及び組み立ての技術」が含まれたと判定した。作業環境報告書の「単位作業場所別の化学物質名」や「(化学物質の)測定手順」、「(工程)レイアウト」、「(化学物質)の取扱量」などを見れば、該当技術を類推できるというのが産業部の判断だ。
産業安全保健法によると、事業主は作業環境報告書の内容を当該空間で働く労働者に知らせ、労働者が要求すれば、報告書に対する説明会を開かなければならない。事業主にこれらを義務付けたのは、労働者も自らの健康権を守るためには作業環境の危険要素を把握する必要があるからだ。サムスン電子同様、半導体を生産するSKハイニックスは社内ネットワークで同報告書を公開している。
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今回のサムスン半導体工場の作業環境報告書が「国家核心技術」と判定されたことで、労働者の情報アクセス権が萎縮されかねないという懸念の声もあがっている。雇用部の関係者は「(国家核心技術の判定が)事業主には労働者らに報告書を公開しない名分になる可能性が高い」と話した。
何より、産業部の今回の決定は労働災害の被害者に大きな障害として立ちはだかる可能性が非常に高い。現在、雇用部に作業環境報告書の情報公開を請求した6人のうち、放送局のプロヂューサー1人を除いた5人が労働災害の被害者だ。労災の立証責任が労働者本人にある状況で、白血病など、がんを誘発する化学物質への露出可能性を把握できる代表的な立証資料は、工程別の化学物質の名称と露出量が書かれた作業環境報告書だ。同報告書は6カ月に一度作成されるため、労災の発生後、当該工程がなくなったとしても、勤務経歴に基づいて露出した化学物質を知ることができる。しかし、産業部が化学物質名・公正レイアウトなどがすべて国家核心技術に当たると判定したことで、労災認定に必要な核心要素を活用できなくなったのだ。
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サムスンの半導体工場に対する作業環境測定結果報告書をめぐる議論が続いている。雇用部は産業災害の被害者の迅速な被害補償のために報告書の公開が必要だという態度である反面、サムスン電子はこの報告書に「営業秘密が含まれている」とし、これを産業災害被害者側に公開した雇用部を相手に行政審判・訴訟で対抗している。これに対し、多くの産業保健専門家らは「サムスンの主張は納得しがたい」と答えている。
産業安全保健法は、有害化学物質などを取り扱う事業所を対象に6カ月に1回以上、専門資格を備えた外部機関を通じて作業環境を測定するように規定している。その結果報告書には工程別の化学物質の使用実態と単位作業場所別の有害因子(有害物質)測定位置図、有害因子測定結果、労働者たちの有害因子の露出時間などが総合的に紹介される。該当事業場は結果報告書を労働者が閲覧できるように備えなければならず、地方雇用労働庁にも提出しなければならない。
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