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米高官、南シナ海領土問題に言及=「歴史を問題解決の拠り所にすべきでない」!

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2013年9月27日、AFP通信によると、米国のジョン・ケリー国務長官は、先ごろニューヨークで行われた東南アジア諸国連合(ASEAN)各国外相との会談の中で、中国とその隣国に対し、南シナ海における領土問題を早急に解決するよう要請した。29日付で人民網が伝えた。

ケリー国務長官は、「東南アジア地域の安定と周辺国の繁栄は密接に関係している。各国が国際法を尊重し、南シナ海での貿易の安全が保障されることを望む」とし、南シナ海での平和的かつ、拘束力のある南シナ海行動規範(COC)を早期に策定するよう各国に求めた。

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また、東アジア・太平洋担当のダニエル・ラッセル国務次官補は、南シナ海における主権争いについてオバマ大統領の発言を引用して「国民感情と歴史を問題解決の拠り所にすべきではない」と強調した。(翻訳・編集/北田)

http://www.recordchina.co.jp/group.php?groupid=77346&type=

国民感情と歴史を問題解決の拠り所にすべきではない

真っ先に反論してくるのは韓国だろう。

各国が国際法を尊重しというが…。

国際法

国際社会に適用される法。おもに国と国の間の関係を規律するが,最近は,国際機構や個人についても,限られた範囲において規律を及ぼすようになってきた。もっとも,注意しなければならないことは,国家間の関係および国家の対外関係を規律する法は国際法のみであるが,国際機構や個人を規律する法は,国際法に限られないということである。とりわけ,個人については,今日においても,第一義的には各国の国内法が規律するのであって,国際法が個人に規律を及ぼすのは,例外的な場合においてのみである。

意味がわかりにくい点である。

私の能力が追いつかないだけならまだしも、国際法に基づき…とか言う言葉が良く出て来る。

主な国際法として(形式的法源)、条約、慣習国際法、法の一般原則が挙げられる。これに加え、補助的な法源として、裁判所判例、および国際法学者の学説がある。国際司法裁判所規程38条1項は、「裁判所は、付託される紛争を国際法に従って裁判することを任務とし、次のものを適用する」として以下のものを列挙する。

(a)一般又は特別の国際条約で係争国が明らかに認めた規則を確立しているもの
(b)法として認められた一般慣行の証拠としての国際慣習
(c)文明国が認めた法の一般原則
(d)法則決定の補助手段としての裁判上の判例及び諸国の最も優秀な国際法学者の学説

なお、国家の一方的行為が法源に当たるかは争いがある。また、国際連合総会決議にも法的効力があるかが争われている。

詳細はこちら

もう少し解りやすくしてほしい。

例えば…

国際法とはその主要な法源は条約と国際慣習法である。従って条約により決められた内容堅守する事にある。堅守できない場合には国際法違反と見なす。

等々…。。。



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[ 2013年09月30日 11:05 ] カテゴリ:国際 | TB(0) | CM(0)
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