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「就業」とは何か…無報酬、非常勤、未登記のイ・ジェヨンが呼び起こす問い

就業者といえば会社に出勤したり、自分の事業を展開しつつ週5日以上働いたりする姿を思い浮かべがちだが、国際労働機関(ILO)の定義による就業者はやや異なる。「労働形態を問わず、収入を目的として週に1時間以上働く者」となっている。統計庁の雇用統計基準も同様だ。

このような基準によると、サムスン電子のイ・ジェヨン副会長は就業者なのだろうか。あるいは違うのだろうか。働く時間のみを見れば就業者のように思える。法務部の決定を受けて今月13日に仮釈放されたイ副会長は、直ちにソウル瑞草区瑞草洞(ソチョグ・ソチョドン)のサムスン電子社屋を訪れた。報じられたように、核心事業部社長などの経営陣と会って懸案の報告を受け、経営状況まで確認していたら、1時間ではとても足りなかったはずだ。

就業者の定義の中には、これとは異なる見方をする余地が含まれている。「収入を目的として」という部分だ。現在は未登記で非常勤状態のイ副会長は、「国政壟断事件」で裁判の開始された2017年2月から現在まで無報酬で働いてきた。統計庁の基準に従うなら、就業状態ではないと言えるわけだ。

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特定経済犯罪法上の就業制限違反だと批判されるイ副会長やサムスン電子にとっては、救命ロープのように考えられるだろう。就業状態でなければ規定違反であるはずがないからだ。このような論理で批判を避けた前例もある。SKグループのチェ・テウォン会長だ。チェ会長は2014年に横領で有罪判決を受け、就業制限の対象となったが、未登記で無報酬だとの理由で会長職を維持した。
http://japan.hani.co.kr/arti/economy/40875.html

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韓国法務部が、国政介入事件で実刑判決を受けたサムスン電子の李在鎔副会長に対し、就業制限対象者という事実を2月に通知している。なので李副会長が出所後いつ経営に復帰できるのかについて関心が集まっていた。もし李副会長が満期まで服役し、その後5年間就業が制限されれば、2027年まで経営活動ができなくなる。

特定経済犯罪の加重処罰などに関する法律(特経加法)は、5億ウォン(約4800万円)以上の横領・背任罪で有罪判決を受けた場合、該当の犯罪に関連する企業で就業できないよう規定している。就業制限の期限は、懲役刑の執行が終了するか執行を受けないと確定した日から5年、懲役刑の執行猶予期間が終了した日から2年となっている。

現在は未登記で非常勤状態のイ副会長は、「国政壟断事件」で裁判の開始された2017年2月から現在まで無報酬で働いてきた。特定経済犯罪法上の就業制限違反だと批判されるイ副会長やサムスン電子にとっては、救命ロープのように考えられる。いずれにしても今のサムスン副会長は、制限された範囲内での動きでしかない。


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[ 2021年08月21日 08:07 ] カテゴリ:韓国経済 | TB(0) | CM(0)
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