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緊急事態宣言 発令要件など焦点に 新型コロナ・特措法改正案閣議決定 11日審議入り

政府は10日午前の閣議で、新型コロナウイルス感染症を新型インフルエンザ等対策特別措置法の対象とする改正案を決定した。11日に衆院内閣委員会で審議入りし、13日の参院本会議で成立する見通し。国会審議では、同法案によって可能となる首相の緊急事態宣言の発令の要件や、宣言後に可能となる外出自粛要請などの「私権制限」にどう歯止めをかけるかが焦点となる。

改正案では、施行日から最長2年間、新型コロナウイルス感染症を新型インフルエンザ等とみなし、特措法の規定を適用する。政府は当初、対象期間を「2月1日から」として遡及(そきゅう)させる方針だったが、野党が反発したため修正した。 首相が緊急事態宣言を発令すれば、対象地域の都道府県知事は、仕事や食料品の買い出しなど必要な場合を除いて外出の自粛要請や、学校・保育所、床面積1000平方メートル超の映画館、百貨店、博物館などの使用やイベント開催の制限や停止の要請・指示ができる。

臨時の医療施設の開設も可能で、必要な土地や家屋の使用も持ち主に「正当な理由」がない場合は同意がなくても使用できる。医薬品や食料品の生産、販売、輸送業者らへの売り渡しの要請が可能で、正当な理由なく応じない場合は収用や保管命令も可能。命令に応じなければ罰則を科すなど強制力を伴う措置もできる。安倍晋三首相は9日の参院予算委員会で、緊急事態宣言に関し「国民の私権を制約する可能性もある。どのような影響を及ぼすのか十分に考慮しながら判断していきたい」と述べた。

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発令の要件は①国民の生命・健康に著しく重大な被害を与えるおそれがある②全国的かつ急速なまん延により国民生活・経済に甚大な影響を及ぼし、またはそのおそれがある――の2点。特措法施行令では、重篤な症例の発生頻度が季節性インフルエンザより「相当程度高い」ことや、感染経路が特定できない場合などを挙げるが、明確な基準はない。 これに対し、立憲民主党など野党は私権制限への「歯止め」に向け、発令の際の国会への事前承認を求めている。今後、衆参両院の内閣委員会で採決する際の付帯決議にどの程度盛り込むかを協議する。
https://mainichi.jp/articles/20200310/k00/00m/010/032000c

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緊急事態宣言で可能となる措置
●仕事や食べ物の買い出しなど必要な場合を除く外出自粛の要請
●学校や保育所の使用制限・停止の要請・指示
●多くの人が集まる施設の使用、イベント開催の制限・停止の要請・指示
●医薬品や食品の生産・販売・輸送業者らへの売り渡し要請・収用
●鉄道や日本郵便への緊急物資の運送要請
●臨時の医療施設の開設、土地・家屋の使用

日本政府は何をもって緊急事態となるかの定義を明確化する事である。今回首相の独断と言うのは、中国の感染拡大が大きいからと言うのは理由にはならない。専門家を含めた、新型コロナウイルス感染症を新型インフルエンザ等対策特別措置法のための専門家を含めた調査・危機管理対応プロジェクトを立ち上げておくことである。その結果をもとに最終的に首相判断となる仕組みがほしい。急に専門家から意見を聴取するというのではなく、この法案に関するウイルス感染における危機管理プロジェクトを設置しておくことで、問題発生から対応までの時間短縮を実現することに意味がある。そのうえで緊急事態宣言で可能となる措置があるという事を理解しておくべきだろう。


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[ 2020年03月10日 10:26 ] カテゴリ:日本政治 | TB(0) | CM(0)
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