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AIがつくった発明品、特許権は誰の物か

人間ではない人工知能(AI)がエジソンにように発明家として認められるか--。韓国特許庁は3日、特許出願に際し、自然人ではなく、AIを発明者として記載することは特許法に反するとの判断を示した。

特許庁によると、米国のあるAI開発者は2019年、食品容器とランプに関する特許を出願し、自分が開発したAIを発明者として記載した。AIプログラムの名前は「ダブス」。開発者は自分には発明に関する知識がなく、ダブスが学習して自ら発明品2点を創作したと主張した。 特許庁は最近の審査で、「自然人ではないAIを発明者と記載することは特許法に反するため、自然人に発明者を修正するように」と通告した。韓国の特許法関連の判例は自然人だけを発明者として認めている。自然人ではない会社、法人、装置などは発明者として記載できない。AIが直接発明を行ったかどうかを判断する以前に形式上の瑕疵(かし)を指摘した格好だ。

そうした原則は米国、英国、ドイツを含む全ての国が採用している基本的かつ共通の理念だ。これに先立ち、欧州特許庁や米英の特許庁でも韓国特許庁と同じ理由でAIが発明者として特許を取得することはできないと決定した。

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出願者が発明者を修正せず、特許出願が無効となれば、行政審判や行政訴訟を起こすことができる。キム・ジス特許審査企画局長は「いつかAIを発明者として認めなければならない状況に備え、争点について、学界や産業界と話し合っている」と述べた。
http://www.chosunonline.com/site/data/html_dir/2021/06/04/2021060480069.html

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人工知能(AI)システムが新製品を生み出した場合、特許局はAIを発明者として認めるべきか。 米欧と中東の特許当局を巻き込む訴訟で今、この問題が争点となっている。企業の興味を引いている理由の1つは、登録した発明者が本当の発明者とは別人だった場合(または、発明者が登録されていなかった場合)、その特許は権利行使不可能とみなされる可能性がある。企業のAIシステムが、例えば巨額の売り上げが見込める新薬を発明し、他の当事者がその新薬が特許で保護されていないと主張した場合があてはまる。

人間の思想感情を経ることなくコンピューターが自律的に創作活動を行うことは想定されておらず、日本においても知的財産法も人間による創作活動を前提として法制度が構築されている。このように、現在の我が国の法制度では人工知能による創作物に対する権利関係が必ずしも整理されているとは言えない状況にある。政府も知的財産戦略本部に設置された次世代知財システム検討委員会において当該状況に関する各種の検討を行うに至っている。

Google社はコンピューターが人間からの質問を理解して応答できるようになるための研究等にも取り組んでおり、IBM社は人工知能が患者にとって最適な治療方針を提案する研究等に取り組んでいる。アメリカの調査会社であるBCC Research社によると、世界における人工知能に関するスマートマシン5市場の規模は2014年の62億ドルから10年後である2024年には412億ドルに拡大し、年平均成長率は実に20.9%に至ると予測されている。

また、日本のシンクタンクであるEY総合研究所によると、人工知能活用機器・システムに関する国内市場の規模は、2015年の3兆7450億円から5年後である2020年には23兆638億円に拡大6し、2030年には86兆9600億円にまで拡大7すると予測されている。


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[ 2021年06月05日 08:32 ] カテゴリ:韓国経済 | TB(0) | CM(0)
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