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2住宅所有者には総不税重課しない、与野党が法改正に歩み寄り=韓国

早ければ来年から、全国すべての住宅2軒所有者が総合不動産税(総不税)を納める際、重課税率(1.2~6.0%)ではなく、一般税率(0.5~2.7%)が適用される。3住宅以上所有者には重課税率が適用されるが、最高税率は6%から5%に低くなるものと予測される。

12日、国会と政府によると、与野党はこのような内容の総不税法の改正案に意見が歩み寄った。来年度の予算案については、可決時点を15日に先送りするほど対立しているが、総不税法の改正については事実上、大半の争点において合意に至ったのだ。与野党は現在、総不税の重課税率を適用する調整対象地域の2住宅以上の所有者に対しては重課を廃止し、一般税率を適用することで暫定合意した。3住宅以上所有者には現行のように重課税率で総不税を課すが、最高6%の重課税率を5%水準に下げることで暫定合意した。

当初、政府は2住宅以上所有者に対する重課税率を完全に廃止する内容の改正案を国会に提出したが、「重課税率の完全廃止は難しい」という野党の意見を受け入れる方向で方針を固めた。これに伴い、総不税率は1・2住宅者と3住宅以上所有者に二元化された体系を維持するものの、重課税対象者を減らす方向に再編することにした。

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3住宅以上所有でも、住宅の合計公示価格が12億ウォンを超えなければ、一般税率を適用する案も推進される。公示価格が12億~94億ウォン区間に適用される税率(3.6~5.0%)も、下方修正する方針を立て、細部調整をおこなっている。ただ、法人税と金融投資所得税(金投税)などの懸案で与野党が対立しており、その協議結果に連動して総不税の結論が変わる可能性もある。
https://www.donga.com/jp/List/article/all/20221213/3821995/1

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2020年8月4日に開かれた国会では所得税法、法人税法、総合不動産税法の改正案が成立した。所得税法改正案では、2年未満の短期所有の住宅と住宅の複数所有者の調整対象地域内の住宅に対する譲渡税重課税率を引き上げ、法人税法改正案では、法人が所有する住宅の譲渡税の基本税率に上乗せする法人税の追加税率を、現行の10%から20%に引き上げた。

また、総合不動産税改正案では、3戸以上または調整対象地域に2戸の住宅を所有する人に対し、課税標準区間別に税率を現行の0.6~3.2%から1.2~6.0%に大きく引き上げた。多住宅保有者が税金に対する負担増加を回避するために住宅を市場に手放すことを期待した。しかしながら、韓国政府の期待とは異なり、所有者はいつか政権が変わると不動産政策も変わり、税の負担が軽くなると共に不動産価格も上昇すると考え、市場に不動産を手放す人は少なかった。

さらに、冒頭で言及した「住宅賃貸借保護法」いわゆる「賃貸借3法」のうち、「契約更新請求権」3と「伝貰・月貰4上限制5」が施行されてから、伝貰物件が急激に減り、伝貰価格が跳ね上がる「伝貰大乱」が起きた。 一方で、国会と政府によると、与野党はこのような内容の総不税法の改正案に意見が歩み寄り、来年度の予算案は、可決時点を15日に先送りするが、総不税法の改正については事実上、大半の争点において合意に至っている。


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[ 2022年12月15日 08:15 ] カテゴリ:韓国経済 | TB(0) | CM(0)
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