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日本、IOCとオリンピック不平等条約…中止時には巨額の賠償責任を負うもよう

東京オリンピック開幕までおよそ50日に迫り、反対の世論が高まる中、日本がオリンピックを中止した場合には契約上、巨額の賠償責任を負う可能性が高いという報道が出た。日本経済新聞は28日、国際オリンピック委員会(IOC)・東京都・日本オリンピック委員会(JOC)・大会組織委員会が2013年にブエノスアイレスで締結した「開催都市契約」文書を確認した結果、「不平等条約といえるほどの条項が多い」と報じた。

同紙が指摘した代表的な不平等条項は、大会中止の権限がIOCのみにあるという点だ。契約上、IOCは「参加者の安全が理由の如何を問わず深刻に脅かされると信じるに足る合意的な根拠がある場合」に限ってオリンピックを中止する権限があり、この場合、日本はいかなる形態の補償・損害賠償等も請求する権利を放棄することになっている。だが逆に日本が中止を要請したら、IOCや中継権を買った放送局などに日本が補償するよう定めているという。このような契約条項は今回の東京オリンピックに限ったものではなく、以前の大会の際も適用され続けてきたことが分かった。

国際スポーツ大会の契約に詳しい弁護士の松本泰介・早稲田大学准教授は「(日本が先に中止を要請した場合)IOCが日本側に損害賠償を請求する可能性がある」と指摘した。松本准教授は「やむを得ない理由でイベント開催が不可能な場合、契約の双方に対する免責条項を置くのが国際スポーツの世界でも一般的」とし、「オリンピックのような契約の形態は極めて異例」と語った。

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異例の契約がこれまで維持できたのは、IOCがオリンピック誘致国を決定する優越的地位にあったからだという分析がなされている。日本経済新聞は「今回の契約内容は、大型スポーツイベントのゆがんだ構造を示している」とし、「巨額の賠償責任があるとしても開催するかどうかを判断する根拠は『安全に大会を運営できるか』であるべき」と報じた。
http://www.chosunonline.com/site/data/html_dir/2021/05/29/2021052980008.html

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客観的に見て、2020年春に東京五輪・パラリンピックの開催延期を決めた頃と比べ、5月に入ってからの感染状況は明らかに悪化している。国民の6割以上が五輪の中止を求めているにもかかわらず、依然として、国際オリンピック委員会(IOC)からも東京五輪大会組織委員会からも「延期や中止」に向かう声がまるで聞こえてこない。

東京都などとIOCは開催都市契約を結んでいるが、大会中止などの決定はIOCが単独で判断できると規定されている。中止となってもIOCは損害賠償や補償の責任を負わない仕組みとなる。未曾有の事態にもなおIOCが開催に突き進むのには、こうした事情がある。しかし契約書には、予測できない不当な困難が生じた場合についても条項があり、その際OCOG(組織委)は「合理的な変更を考慮するようにIOCに要求できる」とあるが、その後に「ただし」と続く。

変更は本大会またはIOCに対して悪影響を与えないことが前提条件であり、その裁量はIOCのみに委ねられている。そしてIOCがその変更を考慮したり、対応したりする義務を負わないことでも同意している。


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[ 2021年05月29日 08:22 ] カテゴリ:日本政治 | TB(0) | CM(1)
いろいろ制限
五輪は中止しなくてもいいから、開催形態を限りなく縮小すればいい。
実際、国と都はこういくことを検討している。
・無観客ゲーム
・都内立ち入り制限
・IOC委員の入国人数制限
・ゲーム終了選手の即時出国
[ 2021/05/30 09:29 ] [ 編集 ]
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